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ネットショップを運営していたら、ふつうにホームページに「特定商取引法に基づく表記」として
運営者名や所在地を記載すると思います。
しかし、最近、個人でも商品を販売したり人が増え、BOOTHなどの登録しているショップを見ると、
「特定商取引法に基づく表記」が省略されている場合がほとんどです。

消費者庁の特定商取引法のページを見ると、営利目的で何度も商品を販売している場合は、数量にかかわらず、販売業者とみなし、販売業者は運営者名や所在地を明記しなけれならないと記載されています

しかしその販売業者かどうかの判断、営利目的かどうかの判断って誰がやるのでしょうか?
BOOTHに質問すると、「販売業者であれば特定商取引法に基づく表記で連絡先、所在地の記載が必要。販売業者でなければ記載の必要はない」と他人事な回答が返ってきました。

結局、この特定商取引法の違反で摘発されることってないのでしょうか?

A 回答 (3件)

掲載のないネットショップは遵法精神がないことを


宣伝しているようなモノです。
ただ掲載義務があるかといえば任意です。
ネット商売だけでなく大きな範囲を規制する法律なので
ネット商売に特化した法律ではないが故です。
(将来的に法改正はあり得ます)

掲載の有無にかかわらず、違法行為をすれば摘発されます。
それが法律というモノです。
無記載のサイトは無知か法律を守る気が無いかのどちらかですので

そういうサイトは利用しないことが一番大切です。

https://shop-pro.jp/yomyom-colorme/64733
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「しかしその販売業者かどうかの判断、営利目的かどうかの判断って誰がやるのでしょうか?」


消費者庁です。

「この特定商取引法の違反で摘発されることってないのでしょうか?」
リンク先いてください。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_c …
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> …法の違反は、誰が判断するものなのでしょうか?


その法を利用し、理解する一般人です。
利用者が互いに判断して秩序が保たれるのです。

> …と他人事な回答が返ってきました。
自身に被害が無ければ、多くは他人事扱いです。当たり前です。

貴方がおかしいと感じながら告訴しないのは、
正に「他人事だから」に他ならないのです。
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この回答へのお礼

では、消費者庁に通報したらいいんですね!

お礼日時:2021/08/11 15:01

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