つい集めてしまうものはなんですか?

基本的な質問ですみません。
通販で食品の販売をしているのですが、
カタログ表記の際に、「賞味期限」の表示義務は
あるのでしょうか。

#省庁のサイトを見ても見当たらず・・

また在庫の関係で賞味期限がはっきりせず
「○日前後」という表記をしたいのですが、
こういうあいまい表示は問題がありますか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

賞味期限は商品には絶対必要です。


カタログやサイトでは不要でしょう。

○月○日ってすると古いカタログは全部使えないし
サイトも頻繁に更新(変更)しなければいけませんね。

通常のサイトでしたら、発送後○○日とか到着後○○日とか、
項目別で××品種は○○日で△△品種は○○日とか、

冷蔵で○○日、冷凍なら○○日、解凍後は○○日、
お早めにお召し上がり下さい。となっています。
大手サイトでも○○月程度や○○日前後等の表記もかなりあります。

これらは法的な問題よりも消費者の不安解消や
安心感・信頼感からの表示で、購買意欲を損なわない為に
表記してる場合が多いでしょう。

カタログやサイト上でなら「○○日程度」とか
あいまいでも問題ないでしょうが、
(商品パッケージには明確な年月日表示)
あまりにも掛け離れた日数はクレームの元ですので
常識の範囲内って事でしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ようやく農水省に問合せをしてみました。
結局は、カタログにはおっしゃるとおり、表示義務はないと。
商品には必ず表示する必要がありますね。

ところで
「冷蔵で○○日、冷凍なら○○日、解凍後は○○日」
というのは確か表現に問題があったと思います。
消費者を惑わすということで、どれか一つの状態しか
謳えなかったと・・。
(別の食品会社でそのように指導されたことがあります)

お礼日時:2006/10/19 14:33

表示義務はあります. 以下にあります.



http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/kakou2/index.h …

あいまい表示は不可です.製造後何日となりますから,在庫は関係ありません.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
カタログには表示義務は無いけれど、商品には義務があるそうです。
在庫の関係で、カタログでの消費期限の表示が変わってくる
ということで、「義務」は無い、ということが農水省の回答でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 14:36

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