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製造元のみを表記し、発売元が記載されていない商品の販売は法律上、どのような問題があるのでしょうか?調理用品の場合で教えてください。

A 回答 (1件)

販売元(発売元)


1.商品の最終責任→なし
2.表示義務→なし
3.業態取得→なし

>調理用品の場合で教えてください。

なべ、やかん等の調理用品は、誰でも販売する事が可能です(金物屋を営むのに許認可は要りませんよね)

従って、販売元(発売元)を表示する義務はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もうひとつ教えていただいてもよろしいでしょうか。わたくしの質問の内容はどの法律をしらべれば、条文にさかのぼることができますでしょうか。

お礼日時:2008/11/05 17:03

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