最速怪談選手権

特定商取引法に関する表記義務にきまして下記質問を宜しくお願いいたします。
現在HPを用いて下記条件にて機械の仲介サイトを考えております。
その場合に特定商取引法に関する表記義務はありますでしょうか?

【詳細】
(1)当HPを用いる方は機械屋さん、工場を営む法人又は個人である。
(2)私自信は販売を行なわなず仲介のみを行なう。
(3)高額商品である事から取引のほとんどは実際に見学を行なった後に売買が成立する。
※一部例外として部品などの安価な商品についてはHP後に直接買い手から売り手への
電話・mail問い合わせにより完了する可能性もある。

ご回答のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

特定商取引法は、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の一般消費者を守るルールを定めています。



つまり、特定商取引法は取引の相手側が一般消費者のみに適用されるものです。今回のように取引の相手側が商人(工場を営む法人又は個人)なら、特定商取引法の対象にはなりません。

ただ、商慣習では素性が分からない相手側とは取引しないのが常識なので、身元を明らかにするように記載は必要だと思いますが。
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