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将来、ネットショップを始めようと思っているのですが、特定商取引法に関する表記の責任者名を旧姓で表示することは可能なのでしょうか?私は現在結婚しており、夫の名字にかわりました。夫の会社の都合で、旧姓で出来たらと考えています。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

存在しない人の名前を書く事になるので虚偽表記になります。


特に旧姓のままにしておくメリットがあるとも思えませんし(多くの人はそもそも見ませんし、ほとんどの人は責任者の名前など気にもしません)、法律に従っておいた方がいいと思います。
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「特定商取引法に関する表記」を旧姓で表示したいということですが、まず、特定商取引法は法律です。

「特定商取引法に関する表記」も特定商取引法によって法的効力があるものです。
婚姻届は戸籍法に元に行われる手続きです。
つまり、法律(戸籍法)上、婚姻届けをすれば、旧姓の人物は一時的に消滅すると解釈できます。
よって、法律(戸籍法)上存在しない人物(旧姓)を記載すれば、法律的に問題があると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/10/05 01:38

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