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特定商取引法で表記しなくてはいけない情報の中に電話番号があると思うのですが、自宅で開業したばかりでできれば電話番号は載せたくないと思っています。不在の時も多々ありできればEメールのみの表記にしたいのですが特定商取引法上は問題ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

特定商取引法の表示義務は、「歩行者は道路の右側を歩け」というのと


似ています。
タテマエとしてはルールがありますが、本音は、できるだけ表示することが望ましいです。
表示の有無は、一年に一回、ある団体が監査を行っていますが、
表示していないことが確認されても、警告のメールが送られるだけです。
毎日多数のサイトが、開いたり閉じたりしているものですから、監査が行き届かないのが実情です。
私の回答から、微妙なニュアンスを感じ取っていただければと思います。
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NO.4です。


IP電話番号を載せるのはどうでしょう?

IP電話を契約しますと従来の電話番号の他に
IP電話番号を与えられ、ひとつの回線でふた
つの電話番号が存在することになります。
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携帯番号は駄目なのかな?


なるべく自宅用と仕事用に番号は分けた
ほうがいいと思います。
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事業所の所在の表示義務はありますが,罰則はありません。


ですが実際問題,連絡手段がEメールだけだと,消費者は不信感を抱くでしょうね。

出さない方法を考えるより,どうやったら出せるかを考えた方が,建設意的だと思います。
事務用の電話を新たに引くなり,ISDNであれば2個目の番号をとるとか,やり様はいくらでもあるように思います。
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問題あります。


ご商売なさるなら私は覚悟を決めるべきだと思いますが、販売実績の
ある企業や個人でも表示の体裁が整っていないところは沢山あります
し、実際にトラブルでも発生して訴えられでもしない限り問題が顕在
化することはないと思いますが・・・。
表示義務はあります。
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