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とても初歩的な質問なんですが・・・
インターネット(ホームページ)を使って、自社で作った商品などの
写真を載せて売りたい!とか、商品の宣伝をしたい!!という場合、
ホームページに載せないといけないものとかありますか?(規約みたいなもの)
ただ、商品を載せて、購入方法などを記して、会社の所在地や連絡先といった
情報を載せるだけでいいのでしょうか???教えてください。

A 回答 (3件)

特定商取引に関する法律第11条に細かく規定されています。

昨年改正された旧訪問販売法です。

ざっと箇条書きにすると次のような物です。

1:販売業者名(個人の場合商号登記があれば商号、なければ、「商号こと個人名」の形式)
2:代表者
3:担当責任者(代表者と同じ場合省略可)
4:所在地
5:連絡先電話番号・FAX番号・電子メール
6:商品代金以外の必要金額
7:代金支払方法
8:商品の引渡し時期
9:返品の取扱
10:お客様相談窓口

金額などについては詳細の一覧表や、それが示せない場合はその理由と、注文前にそれを知る方法の記載が必要です。

これが法律で義務づけられた最低限の表示で、あとは顧客の信頼を得るために、色々工夫されればいいでしょう。
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この回答へのお礼

みなさん。詳しいお返事ありがとうございました。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2002/05/13 22:37

こんにちは



 商取り引きは法律行為ですから、何か問題があったとき
 太刀打ちできません。消費者に対し、規約で取引上の
 取り決めを記しておいた方がいいでしょう。
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こんにちは。


「訪問販売法」(通信販売法)を検索エンジンで閲覧してみて下さい。
何かヒントが見えるかと思います。
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