アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今度会社でHPを作ることになって、
「ある材料を使って商品の開発をしませんか」
というようなものですが、
このような場合、値段・支払方法・返品等の表記が難しく
「メールにてお問合せください」としたいのですが
「特定商取引に関する法律」にひっかかるのでしょうか?

まったくの素人なので教えてください。

A 回答 (1件)

事情の詳細は分かりませんが、11条に以下のような記述があるので「メールによる問合せ」によって代替することも可能なのではないでしょうか。



--- 11条後半部分 ---
ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
--- ここまで ---

ただし、法律の適用はケース・バイ・ケースになりますので、顧問弁護士(or消費問題に詳しい弁護士)などに確認をとられることをお勧めします。

# もともとBtoC取引を規制するのが目的であった(であろう)「特定商取引に関する法律」を、
# BtoBの取引に適用した場合、どのように扱われるか、なんてのは
# 専門家じゃないとわからなそうですね^^;
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
法律って難しいですね^^;

やっぱり、弁護士に確認したほうがよさそうですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/05/18 14:28

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