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古物商でフリマサイトで仕入れを行うのは違法というのを初めて知ったのですが、現状フリマサイトで仕入れている人はかなりいますよね。
これって違法というのが知られていないから多いって感じですか?(もちろん知っててやっている人もいるでしょうけど)
また、私物として個人的にフリマサイトで買ったものを後に古物商として販売した場合はこれも違法に当たるのですか?
フリマサイトでの仕入れの線引きがわかりません。

A 回答 (6件)

形式的には古物営業者であるフリマサイト運営者からの仕入れですから問題ありません。


以前は仲介者という立場を表明しているサイトも有りましたが現在は直接出品者に代金支払うのでは無くサイトに支払うのですから仲介者では無く販売者ですね。
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警察に何か言われた場合(もしも)私は〇〇フリマの規約に沿って、売買しているので、(フリマサイトの規約では本人確認をする規約条項は無い)もし何か問題が有ればお教えしてもらえればありがたいです、


とか下出に出れば警察は親切に対応してくれるでしょう。

規約守ってるんだからいいじゃん、えばるな!、とか言えば、意地でぼこってくる場合もあるかもw
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警察や総務省などでは、フリマサイト側が、一貫して本人確認をやることを条件付けしてフリマ営業を許可してるので、買う側、売る側の本人確認はデジタルデータでのこり、問題点などの点検は警察も定期的に監査してますよ、個人で中古業者をやる時は客先の売買状況値段などを台帳に付ける義務を課して、警察も定期的に台帳の提出を義務付けてます。



フリマの場合は、これをフリマサイト側が自動で行ってるので、個人間で本人確認などは必要なく、問題発生時の責任はフリマ側に課せられます。

なので法律を含めた規約違反と認められた場合は、売り買い利用者のID削除とかで対処しているわけです。
警察の代わりにフリマ運営側が対処してます。
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この回答へのお礼

なるほど、確かにフリマサイトの取引中に本人同士で本人確認は実質できませんがデータ上は残っていますよね(未成年の場合は本人情報だけでは保護者の同意があるかは判断できかねますが)
では仮にフリマサイトで仕入れを行うとして、もし警察等に本人確認してないじゃないかとか言われた場合は、「フリマサイトの運営側に問い合わせて本人情報確認して」って伝えれば問題ないって感じですかね?

お礼日時:2023/10/05 02:24

No.2さんの答えも間違っているよ、古物商として対面で買う(仕入れる場合は)本人確認が必要な(場合)もある、と、他に単価や物品名などの台帳記入が義務つけられてます。


フリマサイトで買う場合はその必要は無いです、なぜならサイト側が本人確認を完了しているからです。(犯罪防止目的)
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この回答へのお礼

フリマサイトで買った場合(仕入れた場合)、サイト側の本人確認は直接本人確認したわけではないから不十分というサイトを何件か見ましたね。
これはどちらが正解なのでしょうか。

参考サイト
https://www.jrits.or.jp/2r-info/4656

お礼日時:2023/10/05 01:40

古物商は買い取りの際の本人確認が必須です。


 逆に言えば本人確認がきちんと出来ればフリマサイトからの仕入れも可能です。
 ですが多くのフリマサイトが本人特定が出来ないシステムになっており、フリマで購入する際に身分証の提示を求めたりしたら、強制退会になりそうですwww
 仮に相手が身分証を提示した場合も、相手が未成年だと保護者の同意が必要となります。
 と言うことで古物商がフリマサイトから仕入れを行うのは事実上不可能です。
 質問者がお尋ねの個人で購入した物を古物商として販売…。常習的に行っていれば、アウトはあり得ます。何回までならセーフ、それ以上はアウトの様な線引きについては分かりません。
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古物商でフリマサイトで仕入れを行うのは違法??


間違った情報を入手して、それを信じてしまったわけですね。・・・

合法ですけどね、それって。
フリマサイト(などで)仕入れて転売し、それをそれを仕事としてやってるなら古物商免許が必要、持ってないなら違法、という事ですが、
現実的には年間20万以上の利益を得てないなら、古物商免許は必要ありません(納税義務が生じないから)

という事で普通の人がフリマサイトで仕入れても、古物商が仕入れても何ら問題は生じませんし合法です。
それを売って年間20万円以上の利益が出た場合、出るようなら納税の申告をしないと違法となります。
古物商免許とは別の事です。
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この回答へのお礼

他の回答者さんの通りですが、質問は古物商許可を得ている場合の話ですね。
納税の話でもありません。

お礼日時:2023/10/05 01:16

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