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ヤフオク等の出品物(中古品も含めて)を落札して
それを商品として実店舗で販売する場合は、
古物商の免許が必要となるのでしょうか?
ちなみに店舗はリサイクルショップではありません。
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

万が一落札品が盗難品だった場合、ややこしいことになりそうですので、古物免許をお取りになった方が宜しいかと思います。


たしか、車などと違って物品の場合は比較的取り易かったように記憶しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり取得したほうがよさそうですね。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2004/05/23 16:21

落札代行って名目はどうでしょうか?



的外れな回答でごめんなさい。
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