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今店に、お客様がいらなくなった品物(カメラとか)を置いておくと、ほしい人が声をかけてくれて、値段交渉はあくまでも客同士で行うサービスを行っています。委託料はもらっていません。
客の中にはネットオークションで広く呼びかけてほしい人もいます。
そんな時、売り上げの何パーセントかの委託料を貰うとすると、古物商の許可が要りますか?

A 回答 (2件)

自分の物であれば不用ですが、他人の物をネットオークションに出品した時点で古物商の許可は必要なはずです。

(厳密には)
手数料の有無は関係無かったと思いますが、もらっているとなると余計に許可を取っておいた方がいいと思います。

参考URL:http://allabout.co.jp/family/recycle/closeup/CU2 …
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この回答へのお礼

早々と回答ありがとうございました
そうですよね。許可を取っておけば
将来また違ったルートも出来るかもしれませんし、
店でも当店が値段をつけてもよいですしね。
ありがとうございました

お礼日時:2007/10/26 19:29

普通に貴方の名前で出品すれば、古物商となりますが、「出品代行」として「委託」でないとすれば、古物商にはならないと思います。



薬の個人輸入業者でも、「輸入代行」と言う事で、薬の「販売許可」は、ほとんどの業者が取っていません。また日本国内では薬として販売不可能な物も輸入可能です。

ただし、法律と言う物は解釈の仕方で、白黒が変わります。実際には監督官庁がどのように判断するかでしょう。そして判断に不服があれば、裁判をして判決をもらって、判決が確定して初めて決まります。

古物商の認可は簡単に取れますので、トラブルを防ぐ意味で取っておけば面倒な事を避けられます。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました
トラブルを防ぐ意味でも許可取ったほうがいいですよね
店のお客様にもほしいものを仕入れて、堂々と売ることが出来るし、
新たなルートも出来るかもしれません
ありがとうございました

お礼日時:2007/10/26 19:38

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