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古物商許可の申請について詳しく教えて頂きたく思います。
この度、個人でインターネットショップで古着などの販売をする商売を始めることになり、今日、警察署の生活安全課に出向きすべての書類を貰ってきました。
同時に提出内容の説明もしてもらったのですが、ひとつ良く解らない事があり質問させて頂きます。
必要事項を書くだけの書類[許可申請書、誓約書等]は良いのですが、その他に「ホームページだけで商売をする場合、お客さんの顔も素性も見えないのでお取引をする場合に必ず免許証や保険証のコピーを送付して貰うとかして相手の素性を明確にする事が必要。必ずそれを遂行し守ると言った内容を白紙の紙に書き、一緒に持ってきて下さい」と言われました。
私が「現実的にネット販売でそんな事をしている所を見た事がないのですが皆さんそのような書類を書いているのですか?」
と聞きましても、「他がやっているやっていないではなくて、それは必ず誓約してもらわなくてはいけません」
との事でした。
家に帰りインターネットでそのような書類を調べてもどこにも記載が有りませんでした。
詳しい方がおられましたらそのような書類の書式や見本等を教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (3件)

>要はその白紙の紙にどのように書けば良いのかだけなのですが、何か参考になるような文面等はないのでしょうか?



難しく考える事はありません。警察の人が、言ったとおりに書けばよいだけです。すなわち「取引をする場合に必ず免許証や保険証のコピーを送付して貰います」と書いて署名捺印すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
そうですよね。
必要最低限の解ることを記入して提出する時に補足があればその時書き込むといった感じでやってみます。
有難うございました。

お礼日時:2008/04/20 19:54

> 「ホームページだけで商売をする場合、お客さんの顔も素性も見えない


> のでお取引をする場合に必ず免許証や保険証のコピーを送付して貰うと
> かして相手の素性を明確にする事が必要。

この根拠となる法律は、古物営業法第十五条です。
(確認等及び申告)
第十五条  古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一  相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項 又は第十五条第一項 の認定を受けた者により同法第二条第二項 に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四  前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一  対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二  自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
3  古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

古物商許可は古物営業法に基づいたものです。
すなわち、古物営業法で規定されたものが実施できない、実施していないっていうことは許可がおりないまたは、許可が取り消しになることだと思います。

もし、古物商の許可について分からないことがあれば営業許認可の専門家の行政書士にご相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えて頂き有難う御座いました。
行政書士さんに相談するのが一番早いのですが、調べていた限りではこの許可申請は個人でも簡単との事でしたので、自分でやる事にしました。
実際に、その書類以外は既にすべて自分で記入したり市役所や法務局で証明書なども全て揃えました。
ここまでやってやっぱり行政書士さんにってのは自分でも悔しいので何とか自分でやりたいと思っております。
要はその白紙の紙にどのように書けば良いのかだけなのですが、何か参考になるような文面等はないのでしょうか?
私だけが提出を求められると言うのも考え難いですので、こんな感じに書けば良いよって言う感じの書式があればと思いご質問させて頂きました。
でも、どうにもならなければ最後には行政書士さんにお願いするしかないかもしれませんね。
ご意見有難う御座いました。

お礼日時:2008/04/19 17:02

その警察官の言っていることが正しければ警察の言ったとおりです。


でもたぶん、言っているのは勘違いしていて仕入れる(買い取る)際の事だと思います。
一度、確認してみたら?できれば違う人に
中古ショップで販売の際に確認しているところって知りませんし
そんなこといったら中古ショップって成り立ちませんからね
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。
私も「実際にそれでは営業が成り立たないのでは?」「それは私とお客さんの間での事ですか?」と何回か聞きなおしましたが「とにかくそう言う事なんです」との事でした。
警察も皆がそこまでやっていないと解っているけど暗黙の了解で見逃しているといった感じなのでしょうね。
実際にそこまで取り締まってしまったらほとんどのネットショップが封鎖しちゃいますよね^^;

お礼日時:2008/04/19 16:47

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