No.5ベストアンサー
- 回答日時:
初診が全治2週間であったとしても ひき逃げは公判請求の割合が高い。
だから貴方が示談に応じず 「どうしてあの状況で気づかないことがあるだろうか 絶対に逃げたと思う この痛みは 許せるものではない」と言い張るなら 相手は厳罰になる可能性が高くなる。
といってもどうせ相手は保険屋の雇った弁護士だし どうしたって2週間では よほど固定までの時間がかからない限り 大きな慰謝料にはならない。
弁護士が入るとなると 医者もそう無茶は出来ないので CTやMRIで損傷が認められなければ 一般的な前例を元にして固定と決めるしかないだろう。
「蛇行運転して逃げた」「ありえない角度で走っていた」などの 危険運転致死傷罪の範囲であれば別と思うが 一般的な状況であれば 「気づかなかった」という言い訳は常套手段であり 「はん!」と鼻で笑うべきもので 感情的になる必要もないかと。
No.3
- 回答日時:
医師に私が加入している個人の保険が支払わる条件を満たす為に、怪我の治療が2週間以上になる様にして下さいと要請すれば応じてくれる筈です。
No.2
- 回答日時:
起訴には以下の3つの条件を満たすことが必要です。
・被疑者が略式手続きを行うことを同意している。
・100万円以下の罰金または科料を科す事件である。
・簡易裁判所の管轄に属すること。
交通事故後に、加害者が被害者に対して、謝罪もなければ反省の色も見えない場合、「納得できない」と強く思われるのではないでしょうか。厳罰化するためには、端的にいうと、弁護士のサポートを受けて、検事に対し「起訴」を願い出ることです。
つまり、一般人が行える略式手続きではなく「正式な裁判」に持ち込むように働きかけることです。
具体的には、略式手続きの決定を検察官が下す前に「上申書」を提出すること、担当検察官に直接面会に行き被害者の立場で訴えかけることなどが必要となります。
一般的な刑事事件と比べると、交通事故のケースでは「在宅捜査」となるため略式手続きに至るまで1年近くかかることもあります。だからといって、あまり悠長に構えてもいられません。
実際には、交通事故の加害者が起訴されることは少ないとされています。
その背景には、人身事故の加害者を全て起訴していると処理対応が追いつかないことが原因であるという事情があります。
それだけに、検察官に委ねるのではなく被害者自らが動かなくてはなりません。
しかし、被害者が自力で行うことは法的な知識や厳格な手続きを取る必要があるため、至難の技であることは想像に難くありません。
つまり、加害者に対して厳罰を望むのであれば、真っ先に弁護士に依頼してサポートを受けながら確実に進めていくことが賢明であるといえます。
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