性格悪い人が優勝

交通事故にあい、全治2週間の予定と診断されました。
お聞きしたいのは、怪我が2週間以内だと相手は不起訴ですよね?
相手は事故後、逃げており、当たったことに気がつかなかったと言い反省の色はまったくありません。
私としては厳罰を望みたいのです。
2週間以上通院すれば、後日警察に行き、2週間以上になったと書き換えられるのでしょうか?
相手に厳罰を与えるにはどうしたら良いのか教えてください。

A 回答 (5件)

初診が全治2週間であったとしても ひき逃げは公判請求の割合が高い。


だから貴方が示談に応じず 「どうしてあの状況で気づかないことがあるだろうか 絶対に逃げたと思う この痛みは 許せるものではない」と言い張るなら 相手は厳罰になる可能性が高くなる。

といってもどうせ相手は保険屋の雇った弁護士だし どうしたって2週間では よほど固定までの時間がかからない限り 大きな慰謝料にはならない。
弁護士が入るとなると 医者もそう無茶は出来ないので CTやMRIで損傷が認められなければ 一般的な前例を元にして固定と決めるしかないだろう。

「蛇行運転して逃げた」「ありえない角度で走っていた」などの 危険運転致死傷罪の範囲であれば別と思うが 一般的な状況であれば 「気づかなかった」という言い訳は常套手段であり 「はん!」と鼻で笑うべきもので 感情的になる必要もないかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/17 20:21

八丁堀の中村主水に現金握らせて、、、、、。

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この回答へのお礼

か、回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/17 17:39

医師に私が加入している個人の保険が支払わる条件を満たす為に、怪我の治療が2週間以上になる様にして下さいと要請すれば応じてくれる筈です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/17 17:39

起訴には以下の3つの条件を満たすことが必要です。



・被疑者が略式手続きを行うことを同意している。
・100万円以下の罰金または科料を科す事件である。
・簡易裁判所の管轄に属すること。


交通事故後に、加害者が被害者に対して、謝罪もなければ反省の色も見えない場合、「納得できない」と強く思われるのではないでしょうか。厳罰化するためには、端的にいうと、弁護士のサポートを受けて、検事に対し「起訴」を願い出ることです。
つまり、一般人が行える略式手続きではなく「正式な裁判」に持ち込むように働きかけることです。
具体的には、略式手続きの決定を検察官が下す前に「上申書」を提出すること、担当検察官に直接面会に行き被害者の立場で訴えかけることなどが必要となります。
一般的な刑事事件と比べると、交通事故のケースでは「在宅捜査」となるため略式手続きに至るまで1年近くかかることもあります。だからといって、あまり悠長に構えてもいられません。
実際には、交通事故の加害者が起訴されることは少ないとされています。
その背景には、人身事故の加害者を全て起訴していると処理対応が追いつかないことが原因であるという事情があります。
それだけに、検察官に委ねるのではなく被害者自らが動かなくてはなりません。
しかし、被害者が自力で行うことは法的な知識や厳格な手続きを取る必要があるため、至難の技であることは想像に難くありません。



つまり、加害者に対して厳罰を望むのであれば、真っ先に弁護士に依頼してサポートを受けながら確実に進めていくことが賢明であるといえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/17 17:40

事情聴取に警察に行った時は最後に「相手に罰を望みますか?望みませんか?」という問いがありました。



微々たる事ですが少しは心情をくんでくれようとはするみたいです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/17 17:41

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