プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法律を専門に学んだ者でないので、質問の用語そのものに間違いがあるかもしれませんが、そういった点もご指摘ください。

東京都が機械の性能をごまかした商社に、その機械の代金としての都が払った補助金を商社に払わせました。また非民間の退職金共済は会社に在籍していながら退職届けで退職金を受け取った加入者に返還請求をします。でも両者とも被害者でありながら刑事告訴をしていません。
上記二つは実例だと思いますが、一般論として、被害がありながら
1)刑事告発をしないメリットがあるのでしょうか
2)刑事告発をするデメリットがあるのでしょうか
3)どういう立場あるいは権利をもった人なら刑事告発をするよう指示できますか

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

おっしゃっているのは


刑事訴訟法第230:
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
のに、なぜしない?
そして

同第239条:何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。そして、さらに、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。とあります。つまり、犯罪とは思わなかった(たとえば故意でなく赦せる判断ミスだったようだ)から、でないと、告発なし、にはできないのです。もし、犯罪があると思って告発しないと、それは、それ自体が不法行為になるのです。そこも含めて、すべて告発することが可能です。でも、告発ではお金をもらえません。正義感の満足は得られてもしんどいだけ損かもしれません。

 告発しても、有罪になるまえに、ステップが山ほどあります。警察が、罪状を固めて、被疑者認定をしても、調書を作る、検察が見て、起訴する、裁判するという過程は、かなりはっきりしたものであればいけますが、手続きミスみたいなものやその境界のもの、微妙なものは難しいですね。

二つの実例の示すように、じゃあ、告発しなければいけないほどの犯意があったことを、担当やその上司などの組織が総合的に思量したかといえば、そうではなかったからじゃあそうではなかったんではないかなと解釈できる、という極端に善意の解釈風に持っていくのが、わが国の流儀ですが、この官吏又は公吏の義務や罰則規定や倫理規定およびシステムは、国によって彼我の違いがあります。脱線してすみません。
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この回答へのお礼

早々に回答をありがとうございました。

犯罪があると思って告発しないと、それは、それ自体が不法行為になる、ということは初めて知りました。
勉強になりました。

回答を読ませていただいて、手続きのミスといった微妙なものでなく、証拠がありながら刑事告発しないのは私としては世間の言葉で言うと、めんどうくさいからだな、と解釈しました。

まださらなるご意見が聞けるかもしれないので、締め切るのはもう少しお待ちください。

お礼日時:2005/03/07 18:52

 まず、「告訴」と「告発」は違います。

これに関しては、下記のサイトで分かり易く説明されています。

 http://homepage3.nifty.com/star-office/sub67.htm

>犯罪があると思って告発しないと、それは、それ自体が不法行為になる、ということは初めて知りました。

 刑事訴訟法第239条第2項は、「【官吏又は公吏は、】その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定して公務員に告発義務を課しており、一般人にまで告発義務を負わせるものではありません。
 また、告発は慎重にしなければなりません。何の根拠もなく「アイツが怪しい」という憶測だけで告発を行うことは、民法上の不法行為となり、告発された相手方から損害賠償を請求され、裁判所もそれを認めることがあります(京都地判昭和41年3月9日)。
 誤解なきように。

 また、公務員は、犯罪があると認識した場合に必ず告発しなければならないかというとそうではなく、「告発するか否かについて職務上正当と考えられる範囲内での裁量権」はあります。この点については、下記のサイトが詳しかったので参考にして下さい。

 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou7 …

>両者とも被害者でありながら刑事告訴をしていません。
>証拠がありながら刑事告発しない

 詐欺罪(刑法第246条)は、刑法第244条に定められる場合を除き、親告罪ではありません。警察は、詐欺があったと認められた時点で被害者の告訴を待つことなく動けます。
 警察が動いた段階では、被害者の刑事告訴は、捜査上または公判維持上必要不可欠というものでもありません。

 加えて、前者の事件については、読売新聞によれば、東京都をはじめとする1都3県が既に刑事告発しています。
 http://www.yomiuri.co.jp/atcars/feature/dpf/2004 …

 本来のご質問の(1)~(3)には回答していない気がしないでもありませんが、とりあえず、ご参考まで。
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この回答へのお礼

用語の解説、公務員なら必ず告発しなければならないわけでないこと、機械の性能のごまかしがすでに刑事告発している件、について理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/12 23:08

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