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夫、68才。退職しました。任意継続にするか国民健康保険にするか迷っておりました。
市役所に行き、窓口で国民健康保険にした場合の金額を尋ねたら、任意継続より安かったので国民健康保険にしました。しかし、実際に届いた金額は窓口で聞いた金額をはるかに超えるものでした。問い合わせたところ、年金受給額をいれていない金額で算出したものだということです。
何ということでしょう!任意継続にはもう間に合いません。すみません、しか言われませんが、、かなり高額を払うことは変わりません。泣き寝入りするしかないのでしょいか。68才なのですから、年金受給は市役所職員として
頭にいれて計算するものなのではないでしょうか。
唖然としています、、。

A 回答 (7件)

お子様など、別居していても、サラリーマンをしている方が親族にいれば、その方の扶養に入ることができます。


この場合、保険料は一切かかりません。ご親族の保険料も変わりません(扶養手当が加算されるとそれに伴って保険料が上がるかもしれません。)
退職日の翌日で加入が認定されれば、国保保険料は還付されます。
必要書類は、退職証明書か、健康保険資格喪失証明書(国保加入の時に提示したと思います)です。いかがでしょうか。
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すみません。

訂正があります。

以下の
~~~~
①高齢者求職者給付金を申請し、
 受給する。
②離職理由コードによっては、
 昨年の給与所得を7割減で
 健康保険を再計算してもらえる。
という対策があります。
~~~~

②の給与所得7割減の再計算は、
65歳未満で退職された方が条件
でした。
68歳で退職とのことですから、
②は対象外ですね。

こういった条件の見落としが
あると、役所のこともとやかく
言えませんね。A^^;)
申し訳ありませんでした。

ついでですが、
確定申告していないから分からない
という回答がありますが、見当違いです。

そもそも、給与所得も年金も
給与なら会社から、
年金なら年金機構から、
『支払報告書』が提出されるため、
確定申告はそもそも必要なく、
その報告書に基づき、住民税が計算され、
さらに、国民健康保険の保険料が
算定されるのです。
『支払報告書』とは『源泉徴収票』と
同じものです。

https://www.city.zushi.kanagawa.jp/faq/p10796.html

ですから、確定申告するしないは、
関係ないと言ってよいです。

役所に届いている給与や年金の
支払報告書を参照するのは
税務担当職員に限られます。
本人が源泉徴収票等の情報を提供
しない限り、健康保険担当者が
勝手に情報を使うのは、個人情報の
濫用とみなされてしまうのです。

マイナンバー反対勢力が、このように
個人情報を適用効果を台無しにし、
役所職員の行動やシステムの制約を
つけてしまったために、情報は全部
あるのに、使えないものにしてしまい、
役所職員の行動にも強い制約をもたせて
しまったとも言えます。

ですから、定額給付金やワクチンの
予約にもマイナンバーとそのシステムは
なんの役にも立たないものになって
しまっていました。

ということで、
個人の情報は、個人が自己責任で
開示するしないを判断したうえで、
提示するのが、現状なのです。

ですから、役所は、年齢から
推定される他の所得がないかを
あなたに尋ねるべきだった
という点で気の利かない職員だった。
というわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変勉強になりました。
その時に説明してくれた職員からは
私はいつもは気をつけて対応していたが、その時は気が緩んでいました、と言われました。ですが、もう仕方がないのです、と言われました。
その職員の方の気の緩みのせいで、高額な料金を払うなんて、、、高額といっても、主人はたいした年収ではありませんでした。年金がプラスになり、私たちにとっては
大変負担になる額になりました。
私はダブルワークをしてかなり無理して仕事をしているので、ただただ悲しい気持ちです。
一般企業なら、言語道断ではないでしょうか。
もう、、何の手段もないものでしょうか。
どこかに訴えることはできないものでしょうか。

お礼日時:2021/08/26 00:50

退職前の年収が多かったでしょ。

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>68才なのですから、年金受給は市役所職員として…



それはそうですけど、その前にあなたは給与所得のほかに年金があるとして、確定申告をしていましたか。
年末調整だけで済まして、確定申告はしていなかったのではありませんか。

>国民健康保険にした場合の金額を尋ねたら…

前年分確定申告 (または市県民税の申告) のデータから試算します。
確定申告の必要がないサラリーマンなら年末調整のデータです。

もし、あなたが確定申告の義務があるのにしていなかったとしたら、市職員も年金があることにその場ですぐ気づかなかったとしても、責められるものではありません。

ご質問文ではそのあたりが不明確なので、投稿させていただきました。

なお、
「国保税は前年所得を基準に計算されますので、退職なら、普通、年金は関係しません。」
などということはあり得ません。
誤回答にご注意ください。

65歳以上なら 110万円を超える年金をもらっていれば、課税対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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国保税は前年所得を基準に計算されますので、退職なら、普通、年金は関係しません。


高いのも、年金と在職中の賃金が影響しています。
68才なら年金をもらっているはずですが、逆に言えば年金しか収入がなければそんなに高くなりません。情報不足だったのだろうと思いますが、担当者はそこまで考えなかったのでしょう。市役所というのはそういうレベルです。自己防衛するしかありません。だから、こういうサイトも役に立つのです。ボロクソ言う奴もいますけどね。
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それは確かにお粗末な対応でしたね。



給与と年金の源泉徴収票や確定申告書等
あらいざらい提示して、これでどうか?
と問わないといけないのです。

今は個人情報がうるさいんで、
下手に個人の所得情報を気をまわして
職員が参照したりすると、罰せられたり
するんです。

せめて『他に所得はないか?』とか
そういった訊き方ができないのが、
ダメな部分ということです。

ここで質問してもらった方がはるかに
有効だったと思いますよ。A^^;)

しかし、役所にいくら怒っても何も
変わりません。
間違いを教えたから、保険料を安くしろ
と言っても安くはなりません。

他の対策を考えましょう。
いくつかあります。
特に雇用保険を利用することです。

①高齢者求職者給付金を申請し、
 受給する。
②離職理由コードによっては、
 昨年の給与所得を7割減で
 健康保険を再計算してもらえる。
という対策があります。

まず、離職票をご確認ください。
退職した理由コードは何になってますか?

雇用継続を希望したが、継続されなかった
といった場合は、②の7割減が適用されます。
いわゆる『会社都合』というやつです。
その他の場合でも7割減の可能性は
あります。

参考
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …

そうでなかったとしても、
高齢者求職者給付金を受給できれば、
かなりタシになると思います。
給付金は、給与の50~80%で、
通常は日額換算で50日分が
受給できます。

それだけで国保の支払いは、かなり
補填できると思います。

ただし、少しだけで次の就職先が
あるかの意思表示が必要ですけど。

以上、いかがでしょうか?
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年間70万とか信じられない金額になるのはわかっているので、


1年間は任意継続をする人がほとんどと聞いてますけどね。
会社都合退職なら減額対象になるかもしれませんよ。
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