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社会保険の随時改定について

1.2月の昇給額を3月に遡及支給した場合、
3月を変動月とみなして届出をすると思います。

この場合、3月の報酬月額から1.2月の遡及支給額を引いた状態で、3.4.5月の報酬月額を届け出るのでしょうか??

A 回答 (3件)

基本的にはそういう考え方でよいです。


(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
標準報酬月額に2等級の変動はあまりないと思います。現在の等級にもよりますが、4万円位上がらないと2等級上がりません。
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それでよいと思いますが、間違えた場合ご本人や会社に迷惑が掛かりますので、


上司や社労士、年金事務所などに確認された方が良いと思います。
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https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

http://sr-kanako.jinji-support.com/?eid=57#gsc.t …

お書きのように、遡及支給した分は除いた給与を届け出ます。
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