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憲法の基本的人権と刑法ってどっちが上位にあるんですか?もし基本的人権が上位にあれば、刑法を犯した者であっても、被告人の基本的人権が尊重されるってことになっておかしくならない?

A 回答 (7件)

憲法の基本的人権と刑法ってどっちが


上位にあるんですか?
 ↑
憲法です。
どうして刑法が効力を有するのか
といえば、憲法から授権されている
からです。
法理論からはそう説明されます。
また、刑法は憲法に違反することは
出来ません。
これを、憲法の制限規範性といいます。



もし基本的人権が上位にあれば、
刑法を犯した者であっても、
被告人の基本的人権が尊重されるってことになって
おかしくならない?
 ↑
そのため、憲法は公共の福祉、という
概念を設けており、国民は公共の福祉を
害するな、と規定しており。

公共の福祉を害する場合は
基本的人権を制限される、と
解釈されています。
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この回答へのお礼

Thank you

なるほど。回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/05 15:25

No.3です。



> もちろん、被害者の基本的人権を守るのですよね?
はい。
但し、加害者の人権も守られます。
しかし、制限が生じ、その制限の量が罰の量になります。
あの飯塚被告には、
生きる権利が認められての禁固刑、なのでしょう。
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この回答へのお礼

交通事故の飯塚被告ですか?
過失を認めたのでしょうか?
被害者のためにも控訴などしないでほしいですね。
被害者がかわいそうです。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/05 15:54

>私は、体罰と死刑は別だと思います。



死刑は体罰ですよ。それも究極の体罰です。
身体に物理的な力を加えるものが「体罰」ですから、絞首刑でも電気椅子でもギロチンでも、死刑は体罰です。別だなんて誤魔化しはできません。

またむち打ちでも強制労働でも、死ぬときは死にます。体罰とはそういうものです。

>絞首刑が一番痛みも苦しみもなく死ねる方法らしいです。

そう「らしい」ですね。でも「そうだ!」と言い切ることはできません。

ちなみにギロチンも当時「最も苦痛なく死ねる方法」として採用されたものですが、近年の研究で「ギロチンで首を落されても、数秒から数十秒は意識がある」と認識されるようになっています。その間に苦痛を感じていない、という保証はありません。

絞首刑だろうが何だろうが、苦痛を与えるかもしれない(誰も分かっていない)ものを「人道的」というのは、誤魔化しでしかないでしょう。
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この回答へのお礼

まぁ、そうですね。専門家から絞首刑が一番苦しみなく死ねる方法だと聞いたとき、少し疑問でしたから。
まぁ、これは死刑を宣告された人にしかわからないことだとは思いますが。
私は被害者よりの考え方なので、第三者的な考え方はできないと思います。
まぁ死刑にならなくても、凶悪犯罪を犯した人なんて刑務所を出て服役を終えた人でも一般社会では排除されますから。一般社会は刑務所より厳しいですから。その厳しい一般社会で肩身の狭い思いをして生きていくことのほうが、死刑よりもよっぽど残酷だと思います。犯罪者のみならず、家族まで被害を受けますから。

お礼日時:2021/09/05 16:04

>憲法の基本的人権と刑法ってどっちが上位にあるんですか?



憲法の方が上位にあります。憲法に反する法律は作れません。

>被告人の基本的人権が尊重されるってことになっておかしくならない?

「被告人」の基本的人権は尊重されます。なぜなら「被告人」とは「犯罪を犯したと告発されて裁判を受けている人」であって、まだ犯罪者と決まったわけではないからです。だからむしろ被告人の人権は尊重されなければなりません。

ご質問の主旨としては「裁判で有罪判決を受けても、憲法の基本的人権を考えれば、人権を剥奪されるような刑罰を受けるのは矛盾していないのか?」と言うことだと思います。

この点については「法理」というものがあり、次のようになっています。
 「人間は群れを作り社会を営む動物であって、社会がなければ一人だけで生きて行くことはできない。群れや社会には一定のルールが存在し、そのルールを犯すものは群れや社会の存続を脅かしてしまう。
 ゆえに、刑法は「この社会の存続を脅かすような行動に罰則を与え、抑止効果を狙う目的」で作られているもので、社会に暮らす人々は刑法に違反することは「社会から制裁を受ける事」であるとされる」
わけです。

絶対王政や封建社会などだと、この法律を執行できる立場と、この法律を守らなければならない人々の間には階層(階級)があり、島流しとか磔とか、体罰も辞さない厳しい人権無視の刑罰も多用されていたわけです。

しかし、民主主義においては「社会を構成する人々が主権者」ですから、基本的人権のほうにより重きが置かれていて「体罰などの過酷な制裁は基本的人権に違反する」と言うことになっています。

 ただし、憲法や法律があり、それを保証するということは「社会を構成していて、社会の構成員=市民であり主権者である」ということなので、自分の所属する社会の存続を危うくするような行為には罰則が与えられることも承知している、ということになります。
これを社会契約説といいます。

このような法理によって、憲法の基本的人権と刑罰による人権剥奪は矛盾しない、とされています。

ただ私は、究極の体罰である死刑が民主主義国家に残っているのは基本的人権と齟齬があると考えています。
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この回答へのお礼

どう思う?

回答ありがとうございます。はい。phj様のおっしゃっていることもよくわかります。
私は、だいぶん昔に絞首刑のことについて専門家に聞きました。絞首刑が一番痛みも苦しみもなく死ねる方法らしいです。
私は、ここが犯罪者の人権に配慮しているのではないか?と思いました。

体罰っていうとむちで打ったり強制労働させたりというものを連想します。
私は、体罰と死刑は別だと思います。
だって外国ではもっと惨い死刑をやっているところもありますよね?
絞首刑は一番体に負担がないと思います。
参考程度に

お礼日時:2021/09/05 15:38

憲法が上で、その下に法律各種があります。


なので、その法律が憲法から逸脱していれば、その法律は無効です。

基本的人権は、被害者と加害者共にあります。
どちらの基本的人権を守るべきか、制限すべきか、
それが法律です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。もちろん、被害者の基本的人権を守るのですよね?

お礼日時:2021/09/05 15:26

憲法とは国民による国家に対するルールです。

 法律とは国家による国民に対するルールです。 法律は最高法規である憲法を犯さないように制限されながら立法されています。 よって、当然犯罪者の人権も憲法の基本的人伝で守られます。 何人もの人を殺したような凶悪な犯罪者は、他の人の人権を著しく侵害したのだから、人権を保障されなくてもいいのでしょうか? 決してそうではありません。 人権は、すべての人が生まれながらに持っている、侵してはならない普遍的な権利であり、凶悪な殺人犯でも人権を主張することができます。 日本国憲法第36条、自由権規約、拷問等禁止条約は、拷問や残虐な刑罰を禁止していますが、それは凶悪な殺人犯も、拷問による取り調べや残虐な刑罰を受けない権利を持っていることを示しています。 また、死刑囚でも一番苦痛の少ない方法で処刑される権利があるため、日本では一番苦痛が少ないとされる絞首刑が選ばれています。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。だいぶん昔にそんな話を聞いたことがあります。絞首刑は一番苦しみがないらしいですね。
一瞬で亡くなってしまうらしいです。凶悪は犯罪者とは言えども、拷問とか受けていいはずないですものね。唯一、許されるとしたら、凶悪犯罪者に危害を加えられた被害者でしょうか?しかし、被害者が実際に手をくだすと犯罪になるから、代わりに国家が裁くのですよね?

お礼日時:2021/09/05 15:18

憲法が上です。



ご質問については、別サイトに質問が上がっていました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/05 15:12

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