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日本の電動アシスト自転車は道路交通法で「時速24キロ迄しかアシスト出来ない」と言う決まりがあるんですよね?

A 回答 (6件)

法律上、『自転車の扱いにする』ために24km/h以上でアシストしないように作られています。


24km/h以上の速度でアシストしていると、『原動機自転車』の扱いとなってしまい、ナンバープレートの装着・納税・自賠責保険・ヘルメット着用の義務が発生し、ウィンカーやブレーキランプの装着も必要になりますし、運転免許証も必要になります。
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電動アシスト自転車は、人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が、法規により決められています。



※走行速度時速10km未満では最大で1:2
※時速10km以上時速24km未満では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少
※時速24km以上では補助力が0
…になることとされています。(以上、道路交通法施行規則第一条の三)

メーカーの配慮や自主規制ではありません。
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法律では無いと思います。


自転車メーカーの配慮かと。
私は、15km/hぐらいでいいと思います。

車の280馬力も今は消えましたね。
180km/hは、まだ守られてるのかな?
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電動アシスト自転車の速度には制限があり、24km/Hまでですが、自転車は法律上60km/Hまで速度を出すことが出来ます。

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そうで〜す。


正確には道路交通法施行規則ですが。
アシスト量が多いと原付と変わらない扱いをされてしまうためです。
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はい その通り

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