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父の口座から私名義で不動産を購入したら私が不動産ではないことになりますか?
お金は私のです。

A 回答 (9件)

父親の口座のお金があなたのものなら、あなたの口座に入れておかないと贈与扱いになるだけです。


高い贈与税を払う必要が出てきます。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/10 20:24

不動産を登記すると、税務署は、お金の出所を確認します。



質問では、お金の出所は、父親の口座からという意味にとれるので、税務署は父親のお金で購入と判断するでしょうね。

父親の口座は、はるだね さんのお金というなら、税務署にその説明・証拠等が必要になりますが、説明や証拠は大丈夫ですか?。
税務署が納得しないと、譲渡税がかかります。

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まあ、父親の口座を、はるだね さんにするならば、父親が亡くなってから「相続」で、はるだね さんの名義にすれば、父親の口座のお金は自由に使えます。
相続で、はるだね さんの名義になれば、税務署は説明・証拠に納得します。
不動産も、動産(お金・株など)も、一定の金額以下ならば、相続税が一番安いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!よーくわかりました。

お礼日時:2021/09/07 18:57

不動産の名義だけ自分にすればいいけど、生前贈与になりがつんと、税金かかるかも

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まともな人はそんなややこしいことしないです。


自分の口座で自分の金で自分の不動産を買います。
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それならあなたの名前で登記すればあなたの不動産です。

税務署からお尋ねが来たらそれを説明すれば大丈夫です。
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ちょっと文章の助詞がおかしいけど、



「父親名義の口座に入っている私のお金を使って購入した不動産は誰のものか」という質問なら、実質的な購入者が誰か次第ということになります。

表面的には父親の口座から出したお金であり、購入者(所有者)も父親のように見えるけども、その口座のお金が自分のものであると証明できれば、実質的な購入者は自分であると言うことができます。
要は、どれだけ客観的に自分のお金であることを証明できるかです。

ちなみに不動産を取得して名義変更の登記をすると、税務署から「お伺い」がくるので、それにきちんと回答できるよう準備しておきましょう。
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「私が不動産ではないこと」ってどういことですか?



お金は私のです、って
お父さんの名義の口座に入ってるなら
社会的にはそれはお父さんのお金でしょう?
名義ってそういうものですよね。

どういう経緯でお父さんの口座にあるか知りませんが
あなたのお金をお父さんの口座にいれたと言うなら
あなたからお父さんへの贈与に金額によってはなりますよ

お父さんの口座からあなた名義の不動産を買うなら
お父さんからあなたへの贈与になります

お父さんが自分の通帳を
お前にやるから好きに使えとくれたから私のお金、というなら
それはきちんと生前贈与とかの形で処理しないといけません

不動産なら内容によっては相続時精算制度とかありますけど

あなたのお金がお父さん名義ってのを
まず説明してもらえませんか?
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不動産の契約、不動産所有所であなたの名前を書くことは可能だと思いますので、そのようにすれば、あなたの所有となるかと思います。


ただ、あなたのお金であっても、父の口座となっているので、
これは税金がかかります。
支払いが父であって、契約者、所有者をあなたにすれば、
あなたが所有者になると思いますよ。
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あなたの名義なら、あなたのものですよ!



但し、子供が親の口座にお金を入れても相続税が掛かるでしょう。
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