
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
経験はありませんが。
入籍届には、家庭裁判所の許可が必要です。
「移動させないのであれば養育費を払わないともいいかねませんが・・・。」
逆に、入籍すると、「自分の子供ではなくなったから養育費を払わない」
と言い出しかねません。そういう意味で「もしもの時」だったのでしょう。
今のままで法に触れる事はありません。
あなたが婚姻当時の姓を使っているのであれば、見かけ上も問題ないでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/09/12 19:40
コメントありがとうございます。
たしかにその逆も言いかねませんね。
私は婚姻当時の姓を名乗ったままです。
再婚相手の女が言い出したのか本人が嫌なのかはわかりませんが、腹が立って仕方がありません。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
子供の戸籍の移動は簡単です。
しかし、あなたが前夫の姓を名乗っていらっしゃっても「氏」が違います。例えばですが、同じ「鈴木」さんでも親戚でも何でも無いようにです。そこで子供は父親の氏から母親の氏に変更した後、母親の戸籍に入籍届をします。この手続きは、通常の「氏」の変更手続きと違って、簡単です。
役所に子の「氏」の変更手続きに必要な用紙があります。その用紙に必要事項を記入して、手続き上裁判所の許可を得た後、役所に届けるシステムになっていますので、子があなたの戸籍に入るのは簡単です。
尚、子の父親の言うことを無視していても何の問題もありません。法律に違反したりしません。養育費と子の戸籍移動の問題は別の問題です。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/09/13 15:33
ありがとうございます。万が一の時のためにわざと子供達を向こうの戸籍に残したままにしてきました。特に法に触れたりしないのであれば動かすつもりはありません。
ありがとうございます。
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