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地上権設定登記がされBはGとの間でこの地上権を目的とする抵当権を設定しその登記をしたがその後当該地上権の存続期間が終了した。この場合A及びBが地上権設定登記の抹消を申請するにはGの承諾を証するGが作成した情報又はGに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなけらばなならない

なぜ、存続期間が満了したことが登記記録上明らかな場合でもいるのですか?

A 回答 (2件)

>なぜ、存続期間が満了したことが登記記録上明らかな場合でもいるのですか?



 存続期間が更新されたけど、単に存続期間の変更の登記をしていないだけがもしれませんよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/23 13:36

地上権の存続期間は変更できないものではないので,変更されていてもその登記がされていないだけの可能性があるから,といった理由によります。



たとえば根抵当権の確定期日は,その変更前の(登記されている)期日よりも前に変更の登記をしなかった場合には,当事者がどんな契約をしていようとも,登記されている期日に元本確定します(民法398条の6第4項)。

買戻特約の買い戻しの期間は上限が定められており(民法580条1項),またその範囲で任意に定めた場合,これを伸長することができません(民法580条2項)。

ですが地上権の存続期間は任意で定めることができる事項であり,また伸長を制限する規定も,その登記をすべき期間を定めた規定も存在しません。
第三者の知らないところで存続期間の伸長の契約がなされ,登記の準備をしているだけかもしれません。
地主との争いの場合でも,借地条件の変更の裁判手続きの係争中の可能性だってあります。
権利を喪失することになる地上権者Gが登記申請にかかわっていない以上,申請人の言い分が正しいと判断できる材料がありません。そこで地上権者Gの承諾書(印鑑証明書付き)を提出されるか,地上権者に対抗できる判決(確定証明書付き)を提出させるかして,その担保とすることにしているのです。
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この回答へのお礼

わかりやすく、丁寧な解説ありがとうございました。

感謝です。( ^)o(^ )

お礼日時:2021/09/23 13:36

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