
すいません、今度4戸のアパートを建てようかと思っているのですが、オーナーである私は火災保険に入るものなのでしょうか。
入居者には火災保険に入ってもらおうと思いますが、オーナーである自分まで入ると保険がかぶってしまうような気がします。
保険会社のウェブサイトを見てもいまいち分からず、入居者が入る火災保険はあくまでも入居者が出火元、蛇口締め忘れなどの水害などのみの保証なのでしょうか?
オーナーが入る保険はもらい火や地震、津波(オプションに入れば)、自然災害などを保証する保険と考えれば良いでしょうか?
自分はそのアパートに住まないので、出火元にはなりえないと思うので、高い火災保険には入らないでいようかと思っています。(もらい火、地震等でアパートが燃えるならそれはそれで諦めようと思っています)
ただ人様に迷惑はかけられないのでこちらが出火元であればお隣様の損害などは保証したいのですが、その場合は実際に住む入居者の保険だけでまかなえると考えていいのでしょうか。
詳しい方いましたらどのようにするのが良いかアドバイスいただけると助かります。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、火災保険が重複する事はありません。
大家は自分の建物に火災保険を付け、入居者は自分の
家財に保険を付けるのですからね。
なお、入居者が火元になると、大家に賠償する義務が生じる
ので、「借家人賠償責任保険特約」を付けるのが一般的
なので、これを重複と言うのも誤りです。
火元になった入居者は自分の借用部分の賠償をするだけで、
他の部屋や近隣の火災損害は「失火法」という法律で、
賠償義務がないのです(故意、重過失を除く)
従って、あなたが火災保険未加入なら、火元の入居部分の
損害補償しか受けられず、更に賠償はすべて時価額でしか
補償されないのです。
さらに、近隣の家屋にも損害が広がった時のために
類焼損害補償特約も検討すべきですね。
詳細は経験豊かなプロの代理店と相談ですね。
不動産屋のような副業片手間でやっている代理店は
避けましょう。
No.3
- 回答日時:
日本の場合、火事を起こして近隣家屋が燃えても「隣近所に賠償しなくていい」と言う法律になっています。
(重失火、または故意の場合を除く)逆をいえば、近隣から貰い火事で建物が燃えた場合、賠償してもらえないので自分の保険で直すことになります。
これが、建物オーナーが建物火災保険に入る必要がある一番の理由です。
No.1
- 回答日時:
入居者の火災保険は共有部分の修理などは入りませんよ。
老朽化の影響で倒壊や、共有部分の火の不始末、漏電、屋根の破損による漏水等。
あまり知識がないようなら、1度しっかり保険会社にカバー範囲なども含めて確認された方がいいです。
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