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▲ 「私とお姉ちゃんは生まれた時から皇室しか知らない」 佳子さまが紀子さまとの口論で漏らした不満
9/23(木)  デイリー新潮 ~~~~~~~~~~~
https://news.yahoo.co.jp/articles/2d49b44dd6cc18 …

1. 佳子さまが 〔紀子氏に対して〕:

“お母さんは結婚するときに納得した上で皇室に入ったのでしょう。でも、私とお姉ちゃんはちがう。生まれた時からここしか知らないのよ”

と強い口調で仰ったこともあったほど。

2. 佳子さまは、ご自身が“籠の鳥”も同然ではないかと仰りたかった。

3. 紀子さまはそれを覚悟された上で相思相愛となられた秋篠宮さまと結ばれました。しかし、宮家に生を享(う)けたご自分たちは、そもそも人生を選ぶことさえできない、と。

4. 佳子さまのお言葉を耳にした紀子さまは、それ以上反論なさることはなく、黙ってしまわれました」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆ 
5. 親から親の置かれた広い意味での身分や家庭環境を受け継ぐのも また棄てるのも まったく自由。

6. その自由に 佳子氏も眞子氏も振る舞えばよい。ただし ことによっては 税金〔が割り当てられるか〕の問題がからむ。

7. 
① 何もかも棄てて 家出すればよい。

② 皇室の人間としてもらえるものは全部もらって あとは皇室であることの縛りをすべて破って生きるのなら そうすればよい。

③ 自由の問題を 自分の考えとして・自分はどうしたいか 国民に発表するのもよい。

④ 《生まれた時からここしか知らない》ような境遇を まったくそのまま一身に引き受け一生を生きるのも 自由。

8. よって 佳子氏は いったい何を言おうとしているのか? みなさん おしえてください。

A 回答 (25件中1~10件)

まさに佳子さまは、ご自身が“籠の鳥”も同然ではないかと仰りたかったの


ですが、それでは何の解決にもなりません。
眞子さま、佳子さまに主体性がありません。今置かれている皇室の環境や
地位を利用して自らの人生を切り開き生きてゆくべきです。守谷絢子さま
のように、財閥出身の夫守谷 慧さんのようなお人を選ぶべきでした。
小室圭さんのような素性の良く分からない方と一緒になっても共倒れです。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。


★ まさに佳子さまは、ご自身が“籠の鳥”も同然ではないかと仰りたかったのですが、それでは何の解決にもなりません。
☆ そのとおり。おっしゃるとおりですよ。もう一歩先があるはず。それが 欠けている。



★ 眞子さま、佳子さまに主体性がありません。
☆ と映ります。


★ 今置かれている皇室の環境や
地位を利用して自らの人生を切り開き生きてゆくべきです。
☆ それも一法。利用すればいいんですよ。

まあまあ まともにやって行ければ 少々のお金が税金から出されても お使いなさいと言えますよ。


★ 守谷絢子さまのように、財閥出身の夫守谷 慧さんのようなお人を選ぶべきでした。
☆ ええ。そういう考えも選択肢もあり得ます。


★ 小室圭さんのような素性の良く分からない方と一緒になっても共倒れです。
☆ まぁ 《素性》という表現には棘があるかもしれないですが まともさは もとめられる。これは 当然ですよね。

お礼日時:2021/09/23 10:08

質問者さんは法律に関して根本的に理解されてません


質問者さんが提示された事柄は一般法に規定されてない事柄です。一般法に規定されていない事柄については質問者さんのご指摘通りです。ですが一般法に規定されている事柄を特別法にあえて規定するのは合理的でないことから一般法に規定されている事柄を特別法であえて規定しないのです
ですから特別法に規定されていない事柄については一般法に規定されている場合とされていない場合があるのです
よって特別法に規定されていない事柄については一般法その他の法律に規定されていないかどうかを確認しなければならないのです
皇室典範に刑法に関する事柄をあえて規定していないのは上記理由によるものです
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法の適用に関する通則法


(法律と同一の効力を有する慣習)

第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

上記条文は「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習」に関する規定です。言い換えるならば「公の秩序又は善良の風俗に反する慣習」は認めないという事です。端的言えば法律に反する慣習は認めないという事です。
この事は慣習の適用条件に「法令に反する事項」がふくまれていないことからそれはいえるのです
要するにすでに成分によって規定された法律に従うのが原則です
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ほしいですね


特別法は 一般法に規定していないことがらについて 規定するものです。

その特別法に規定されていないなら 一般法に規定があるわけがない。と考えるのが ふつうでしょう。

上段は正解ですが下段が不正解ですね
では何故不正解かというと上段と下段が矛盾しているからです

「特別法は 一般法に規定していないことがらについて 規定するものです。」

上記をよく読めば小学生でもわかることです。上記を逆に言えば
「一般法に規定されている事柄についてはそれをあえて規定する合理性は必然性が無いことからそれを特別法で規定しない」
となります。一般法に規定されている為に特別法に規定しないのはその方が合理的である事からそれが普通です
故に特別法に規定されていない事柄については一般法に規定されていないかどうかを確認しなければなりません
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この回答へのお礼

① 法律の規定は あらゆる可能性を考慮してすべてを網羅するように 抽象的にして一般的な表現で示します。したがって その抽象的な規定だけでは 用を成さない場合があるとき これを特別法で規定します。

② あらかじめ装置した可能性に入っていなかったあたらしい事態が起こった場合とうぜん あらたに特別法で規定します。

☆ こういった場合には 特別法から一般法に立ち戻るということは まづありません。


☆ とにかくあなたが 法学にくわしいとは思えません。さとられているのに 平然と・しかも同じようなことばかりを 書き込んでいます。


これからは 放っておきます。

お礼日時:2021/10/01 07:44

一般法より特別法が優先されますが、特別法に定められていない事については一般法や日本国憲法を用いなければなりません。

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この回答へのお礼

特別法は 一般法に規定していないことがらについて 規定するものです。

その特別法に規定されていないなら 一般法に規定があるわけがない。と考えるのが ふつうでしょう。

(もっとも 競合するような規定が どちらにもある場合があるとか)。

お礼日時:2021/10/01 03:43

「司法は予め成文によって定めらた法律に基づいて判断する(成分法の原則)。

」それは裁判においても同じです。故に裁判官が優先しなければならないのは予め成分によって定られた法律です。
裁判において慣習法等の不文律は予め成分によって定めた法律では無いことから不文律を成分法の代用にすることは法的に出来ませんし許されません。慣習法等の不文律はあくまで成分法によって許された範囲内を限度としかつそれらを用いる必要性や合理性がある場合にのみ用いる事が許されます。
成分法には解釈の余地があることから裁判官の独自性を保証するために「法律で許されている範囲内」において解釈する事が認めらています。その為裁判官毎の解釈に違いが生じますが、裁判官毎の解釈の違いが「法的限度」を超えてはならないことから「解釈基準」として判例や学説等を用います。
司法において判例や学説等はあくまで解釈基準として用いるものであることからですそれらが成分法の代用にすることは法的に出来ませんし許されません。
「法運用の原則」
事柄毎に定められた法律によって定められていない事についてはそれに適用できるその他の法律がある場合にはその法律を用いなければなりませんなりません。これは一般法・特別法どちらにも適用される法運用です
これは皇族に関する皇室典範や皇室経済法等においても同じです。よって上記法律によって定められていない事についてはそれらに法律の上位である日本国憲法を参照し日本国憲法によって定められている場合にはそれに従わなければ成りませんl
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この回答へのお礼

わたしが――自分では こころもとないので―― 参考資料にあたってその説明を引き合いに出してくると あなたは そんなことは 知っとるわいとでも言うかのように ぐぢゃぐぢゃさも教師のごとく 説明を付け加えることをおこなう。

お礼日時:2021/10/01 03:45

皇室典範は予め定めらてている成文による法律です


制度化された法律とは予め成文によって定めたれ法律の事です。よって「制度上の法原」とは制度化された法律即ち「予め成分によって定められた法律」の事
よって成文化されていない慣習法は「制度化された法原」ではありません。
裁判官はあくまで予め定められている法律に基づいて判断します。
但し法律には「解釈の余地」があるので裁判官の独自性を保証するため「法的に許される範囲内」において裁判官毎の解釈が認められています。
当然「法的に許される範囲を超えて解釈」することは認められません
裁判官が優先しなければならない事
予め成分によって定めらてた法律
法律毎に許さている範囲内での解釈
です
なお判例はあくまで「判決の公平性を図る」為や「法的に許される解釈範囲の確認」の為に用いられるものであることから原則として判例よりも予め成文によって定めたれ法律が優先されます
「学説」や「条理」はあくまで「法的にに許される解釈範囲の確認」の為に用いられますがそれらが用いらているのは主に「憲法解釈」のときです
何にしても学説や条理は制度化された法原ではありません。よって優先すべきは制度化された法原です
「法運用の原則」として一般法・特別法問わず事柄毎に定められている法律に定めれれていない事案に対してはその他の法律を参照しなければならないのです。
これは皇族に関わる事案についても当てはめられます。
皇室典範や皇室経済法等の皇族に関わる法律に定められていない事案についてはその他の法律でありかつそれらの法律よりも上位の法律である日本国憲法を参照しなければなりません。さらに言えば日本国憲法によって定められている場合にはそれに従わなければなりません
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この回答へのお礼

▲ (ヰキぺ:慣習法) ~~~
△ 慣習法(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう

△ 日本法における慣習法
一般原則
日本では、法の適用に関する通則法3条が慣習法の法的地位に関する一般原則を定めている。これによると、公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反しない慣習については、法令の規定により認められたもの及び法令に規定のない事項につき、成文による法令(形式的意義における法律)と同一の効力(法源たる慣習法としての効力)が認められることになる。・・・
~~~

☆ あなたは――わたしが法律に関して素養がとぼしいのは分かっていますが それでもあなたの発言を聞くにつけ―― にわか勉強によって得た知識を あろうことか 自分勝手にアレンジして自己表現している。


よくもこんなことが出来るものかと思う。


わたしが引き出して来る資料を見るたびに ころころ見解が変わる。


こんなみっともないことは もうやめなさい。


ここは 法廷ではなく われわれは弁護士や検事や判事として問い求めているわけではないのですから。

哲学として 専門の知識としては基本的な概念を出来るだけ身に着けて あとは総合的に――たとえば 人間性がどう成っているか・どう扱われているかなどの思想的な内容を基礎として――判断したものを互いに 発表しあうのがよい。と考えます。


そういう行き方は とうぜん脇が甘くなる。確実な証拠を出せず確実な根拠が得られたということではないわけです。

あいまいさを残す推測で判断している。

けれどもこれで満足するしかない。

――というところへ 《おまえは 根拠なくものを言っているではないか》と まったく分かり切ったことで 批判してくるのが ムカリンさんというわけです。


もうすでに こういったことは じゅうぶん説明しました。これ以上 ここで毒づくと 人間性が――すでに一度わたしがそうしたように――うたがわれます。

どうか柔軟な思考力をもって 相互理解につとめてください。


こちらが 《推測による判断です》と言っているところを 《それは推測による判断にしか過ぎないではないか》と問い返す芸当は やめてください。

お礼日時:2021/10/01 03:35

日本では成文法の原則を採用している事から予め成文によって定められた法律によって法治されています。

よって慣習等の不文律はあくまで予め定められている成文化された法律が認める範囲内でのみ認められるのであって、予め成文化された法律を超えてはならない。という事です。
行為の是非を判断するには
予め定められた成文化された法律に従っているのか?
従っている場合行為に係る不文律に従っているかです
法律と感情の関係や法律としては倫理との関係についても同じです。
総合的視点云々言ってますが上記はそれ以前に必ず踏まえなければならない事柄です。それは哲学カテにおいても同じです。
それを踏まえて言えば
眞子内親王と小室圭氏との婚姻は合憲合法である事から認めなければならない事。
法律を遵守された天皇陛下のその姿勢は認めなければならない事
公務員でないが故に公務員倫理規定が適用されない皇族がプライベートにおいて法律の許す範囲内において特定の人物を優遇してもそれは法的に許されている事を認めなければならない事
です。
国民は上記を踏まえた上で判断しなければならないでしょう。少なくとも法律を超えた倫理等の不文律によって法律によって認められているその行為を否定できない事を知らなければなりません
眞子内親王と小室圭氏との婚姻を反対している者に達の多くが上記を無視していることは法治上問題があります。
その様な者達の不法な要求が例えそれが慣習に従っているとしても認めてはなりません。それを認めてしまえば法治不能となりそうなれば法で守っている基本的人権が守られなくなるのです
法治国家においてあるべき姿を毅然した態度でお示しになられた天皇陛下は天皇としてすべき事をされました。
天皇の存在意義は「日本国と日本国民を正しき道に進ませる事」なのです。必ずしも「国民に寄り添う」事ではありません。
天皇は誤った考え方している国民に対してそれが誤りであることを毅然として態度で示さねばなりません
見えていない問題としては反対派の国民の多くが精神的に幼児的である事。
反対派の多くの国民が反対しているその動機の根底には
自分の言う通りにしてくれない
自分の言う事を聞いてくれない
との不満があります
それらの不満で駄々をこねておりそれは子供が親に対してする事です
精神的に成長すると言うことは自分言う通りにしてくれない事や自分の言う事を効いてくれない事を認められるようになると言う事です。
それを踏まえて言えば反対派の多くの国民が精神的に成長していないということです。これは社会的問題です。
といったところです
眞子内親王と小室圭氏の婚姻ついては上記を国民に考えさせるいい機会である事からそれも踏まえて婚姻すべきです。
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この回答へのお礼

法源の――成立経過ではなく――適用の順序としては
細かく規定した特別法が 一般法に優先する。

▲ (コトバンク:法源) ~~~
https://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E6%BA%90-131910

△ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「法源」の解説
・・・
法源を,裁判官が裁判を行う際の拠るべき基準となるものと定義する場合もあり,

 裁判官の準拠を義務づけるものを「制度上の法源」
  (たとえば,制定法,慣習法) ,
 裁判官が事実上従っているものを「事実上の法源」
  (たとえば判例,学説,条理など)

と呼ぶ場合もある。

▲ (ヰキぺ:一般法・特別法) ~~~
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%88%AC …

一般法とはその分野に対して一般的に適用される法であり、特別法がない限りその法律は適用される。

特別法は一般法に優先する。
(例)
皇室典範と天皇の退位等に関する皇室典範特例法との関係は、皇室典範が一般法であるのに対し、皇室典範特例法は特別法である。

この特例法により皇室典範第4条(崩御による皇位継承)の特例として、皇室典範特例法第2条(退位による皇位継承)や、その他退位した天皇・皇后の地位、当該皇位継承により皇嗣となった皇族を皇太子と同等の扱いとする等の特例が定められた。
~~~

お礼日時:2021/10/01 00:07

法治国家においては原則法律に従わなければなりません。

それを踏まえれば原則として
感情で認められなくても法律で認められていれば認められる
感情で認めても法律で認めていなければならない認められない
となります。
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この回答へのお礼

総合的な視点を わたしは 求めます。

お礼日時:2021/09/30 18:52

レコードが壊れた?何が言いたいのか分かりませんが・・・


現行法では一般人が所有している自己資金の使途を他人に知らせなければならない法的義務はなく、一般人には他人が所有している当該他人の資金の使途を知る事ができる権利がないのと同じで、皇族が所有している自己資金の使途を他人に知らせなければならない法的義務はなく、他人には皇族が所有している資金の使途を知る権利はありません。
要するに一般人にプライバシーが認められているように皇族にもプライバシーは認められているということです。
皇族は公人であっても公務員でないことから法律上は公務員に適用されている公務員倫理規定が皇族には適用されてはいません。
倫理に関して皇族に課せられている法的義務はたった一つでそれは「品位を保つ」ということです。品位について法律上定義されていない事から皇族自身の自己判断に委ねらています
法治国家において一番重要なのは法に従うことです。それは皇族においても同じです。それを踏まえれば眞子内親王と小室圭氏の結婚はあくまで現行法に従っているので法律上は問題ありません。加えて上記で説明している通り皇族は公務員でないので、皇族には公務員倫理規定は課せられないことから皇族が特定の人物を優遇したとしてもそれは違法行為とはならないのです。仮に皇族がそうしたとしてもそれで法的に罰する事は出来ません。
質問者さんは納得しないでしょうがそれが法治です
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この回答へのお礼

法の淵源として 条文には成っていないところの慣習や条理といったものがあります。

そして この哲学カテの質問としては 法廷をここで開こうというわけではありません。


総合的な判断をどうすればよいか。こういった視点での回答を求めている。と言えると思います。

お礼日時:2021/09/30 18:51

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