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住民税 特別徴収 普通徴収

給与所得以外に、投資での所得がある場合、会社が特別徴収している場合、残りの所得に対する住民税納税方法を普通徴収にすれば会社に知られることなく納税する事ができるという認識であってるでしょうか?
(別にやましい事はありません。)
何か他に留意すべき点があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>給与所得以外に、投資での所得がある場合、会社が特別徴収している場合、残りの所得に対する住民税納税方法を普通徴収にすれば会社に知られることなく納税する事ができるという認識であってるでしょうか?


⇒合っています。

>何か他に留意すべき点があるのでしょうか?
⇒確定申告をする際2枚目の下の方、「住民税・事業税に関する事項」の中の「給与、公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法」にきちんと「自分で納付」に○をつけることを忘れずに。
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧にありがとうございます!!参考になります!

お礼日時:2021/09/25 03:49

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