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正社員A社:今年8月まで勤務(源泉徴収あり)
パートB社:9月に1ヶ月だけ勤務後バッくれ(給与は3万程)
パートC社:10月から勤務開始

上記の状況で、新しく勤務するC社から"確定申告に必要なので前職の源泉徴収票を提出してください。"と言われています。面接では最終職歴はA社と伝えておりバックれたB社のことは伝えておりません。
この場合、A社の源泉徴収のみ提出でも確定申告は通るのでしょうか?

※バックれに関しては悪いと思っていますのでそれに関してのコメントはお控え願います。

A 回答 (2件)

>C社から"確定申告に必要なので前職の源泉徴収票を…



うそです。
会社が社員の確定申告をしてくれることはあり得ません。
確定申告に必要なのではなく、「年末調整」に必要なのです。

>A社の源泉徴収のみ提出でも確定申告は通るの…

確定申告でなく年末調整は、あくまでも社員から提出された源泉徴収票の分 + 自社の給与だけで行われます。
会社が「ほかにもないか」などと詮索することは一切ありません。

>B社:9月に1ヶ月だけ勤務後バッくれ(給与は3万程…

20万以下なので下記を全て満たすなら、年末調整に含めず確定申告もしなくて合法です。

(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

これに一つでも外れるなら、副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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A社分の源泉徴収票をC社に出せばよいです。


C社では、それを含んで年末調整をしてくれます。
他の収入が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

なお、B社給与で源泉徴収があれば、
その徴収税率次第では、確定申告をした方がお得になるかもしれません。
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