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確定申告と年金(年金額改定書)について教えて下さい。

年金事務所へ問い合わせる予定ですが、予約制なんですよね。
でも内容によっては予約するほどでもなく電話での問い合わせで
済むと思うのですが、電話での問い合わせを受け付けてくれるのか
判らないので教えgooで質問いたします。

2年前に父を亡くして、父が生前受給していた厚生年金を
遺族年金へと切り替えたので母の年金額が上がりました。

母の所得
(基礎年金+遺族年金)+年金以外の所得

年金が増えたので所得税を払わないといけないのかな~と母が
気にしておりました。

母は後期高齢者ということもあり一人で確認したり手続きは無理なので
家族である私がサポートする必要があります。

そこで色々調べたら年金額改定書というのに辿りつきました。

日本年金機構のHPで確認しましたら

(5)介護保険料
年金から天引き

(6)後期高齢者医療保険料・国民保険料(税)
年金から天引き

(7)所得税および復興特別所得税額
社会保険料や各種控除額の合計

(8)個人住民税
年金から天引き

(9)控除後振込額
年金額から特別徴収(天引き)される保険料、所得税額および復興特別所得税額、
個人住民税額を差し引いた後の振込金額のことです。

という項目がありました。

ここで質問です。

①(5)~(9)はどういう意味ですか?
書いてある通りで自分で手続きをしなくても年金機構の方で保険料や所得税が
払ってくれている(年金からの天引き)という意味ですか?

所得税の基本計算式は

所得×税率ー控除

ですよね。
ということは母の口座に振り込まれる前に控除もされているし、年金に対しての
所得税も払っているので、年金に対しての確定申告は自分でしなくていいのでしょうか?

②もし年金に対しての所得税を払う手続きをしなくてもいいのなら
年金以外の所得に対してだけ確定申告をすればいいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 年金所得は正確ではないのですが約200万~200数十万円くらいで
    400万円以下は確実です。
    年金以外の所得は約150万円くらいです。

      補足日時:2021/10/01 00:20

A 回答 (4件)

いい加減な回答ばかりなので、回答します。



まず、大前提として。

①遺族年金は、税制上の所得とは
 みなされません。
つまり、非課税です。

②年金以外の所得とはなんですか?
 税制上『所得』と『収入』は、
 意味が違います。
 『収入』の種類によって、
 控除制度が違います。
 また、必要経費が引ける収入もあり、
 それらを控除した後の金額を
 『所得』と呼びます。
例としては、
・給与収入→給与所得控除が引ける
・公的年金→公的年金等控除が引ける
・雑所得(不動産所得等)→必要経費が引ける。
・保険金等→保険料等の必要経費が引ける
これらの引いた後の金額を
『所得』と呼びます。

以上から、
遺族年金の税金の考慮は不要。
年金以外の所得は150万と言われていますが、
それはどんな所得?でしょう?
それはお母さんが前から得ていたものでしょうか?

そのあたりの情報がないと、
正しい回答は出ません。
また、年金事務所で訊いても
徒労に終わります。
税金の話は、税務署や税理士に
訊かないと、まともな答えはでません。
年金事務所は、年金の制度の話しか
できず、税制には全く関知しません。
却って混乱しますよ。
税務署でお母さんの収入情報を全部もって
相談した方がまだよいと思います。

年金額改定書の話は、別の話になります。
>(5)介護保険料
>(6)後期高齢者医療保険料・国民保険料(税)
年金から天引きされる社会保険料です。
あなたが給与所得者なら、
給与明細をみて下さい。
健康保険料や厚生年金保険料が
引かれているでしょう?
それと同じです。

>(7)所得税および復興特別所得税額
これも同じく、年金から源泉徴収される
所得があれば、引かれる税金です。
>社会保険料や各種控除額の合計
ここは意味不明です。

>(8)個人住民税
>年金から天引き
これも課税されるほど所得があれば、
年金から天引きされます。

>(9)控除後振込額
年金の手取りということです。

しかし、これは年金だけの条件で
しかも遺族年金の影響があるもの
ないものあったりするので、
ほとんど関係ありません。

繰り返しになりますが、
遺族年金は税金や保険料の
課税対象になりません。
逆に、年金以外の所得は
課税対象になる可能性大です。

ということで、もう少し詳しい情報が
ないと正しい答えはでません。

できれば、以下の内容をご提示下さい。
お母さんの年間の
⑪老齢基礎年金額 課税対象
⑫老齢厚生年金額 課税対象
⑬遺族厚生年金額 非課税
⑭それ以外の所得の内容と金額 課税対象
それと
⑮お母さんの年齢も一応
※年齢で税金に影響があります。

⑬は、税金の影響はないが、
⑭が、相続なのでお母さんの所得と
なったのなら、課税対象となり、
確定申告などが必要となる。
といった具合です。

以上、いかがでしょうか?
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年金等は税を天引きして支給という意味です。


だから年金支給額はもう税金は払っているのです。
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>①(5)~(9)はどういう意味ですか…



1 年が終わっての最終結果を説明すると、
(5)介護保険料・・・確定額
(6)後期高齢者医療保険料・国民保険料(税)・・・確定額

(7)所得税および復興特別所得税額・・・取らぬ狸の皮算用
(8)個人住民税・・・取らぬ狸の皮算用

(9)控除後振込額・・・読んで字のごとし

>年金に対しての確定申告は自分でしなくていいの…

しなくてかまいませんが、してはいけないわけでは決してありません。

------------------------- 引 用 --------------------------
その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------------ 終わり ---------------------------

つまり、取らぬ狸の皮算用で取られっぱなしを承服するなら、確定申告をしなくてかまいませんと言っているだけです。
確定申告をすれば、多少の還付が得られる可能性はあります。

というかそれ以前に、

>年金以外の所得は約150万円くらい…

【公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下】ではないので確定申告不要ではありません。
確定申告をしないといけません。

>年金以外の所得に対してだけ確定申告をすればいいの…

違う、違う。
副業のあるサラリーマンも同じですが、所得税とは特定の所得ごとに算定するのではありません。
(注) 預金利子など源泉分離課税となる所得を除く。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

年金 (サラリーマンなら年末調整) からの源泉徴収をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、年金から前払いさせられた所得税との差を 3/15 までに納税するのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これを「総合課税」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>所得×税率ー控除


ここ以外はお察しの通りです。
>年金に対しての確定申告は自分でしなくていい
普通はそれでよいですが、自分で確認されることをお勧めします。
確定申告をする場合は年金も含めてする必要があります。
しなくてよいというのは深い深い意味があります。
大抵は取られすぎになっているので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

後から補足の方を付け足したのですが
年金自体は400万円以下なので自分で払わなくて良いと
思います。
そうじゃないと最後の(9)の意味が無いですよね。
後日ちゃんと確認しようと思いますが、恐らく
年金以外の所得が20万円を超えるので払う必要は
あると思います。

お礼日時:2021/10/01 00:26

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