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昭和26年生まれ(60才)ですので本来は65才からの年金受給ですが、全額繰り上げで今年から
年金を受給中です。
現在付き合っている方が居ますが、もしも結婚した場合には年金額に何らかの控除があるので
しょうか?
年金機構のホームページを見てもよく分かりません。
詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

全額繰り上げとのことですが、あなたの年金加入歴はどうなっているでしょう?


つまり、20年以上の厚生年金加入などがあるか否か・・・ある場合は65歳までに婚姻すれば、相手が一定の条件にあてはまれば加給年金がつく場合があります。
加給年金とは、あなたの場合(20年以上の厚生年金加入などがあれば)65歳時から、65歳未満の配偶者が年金(厚生年金20年未満)を受けていない期間につくもので年間394500円です。
加給年金は配偶者65歳以降はなくなり通常、配偶者の年金に振替加算(生年月日により若干のプラスとなる)となります。

また、逆のケースで、あなたに20年以上の厚生年金加入などがないが、相手にある場合は相手に加給年金がつく場合もあります。

ただし、質問では双方の年齢や加入歴が不明なため断定はできませんのでご注意ください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/22 15:55

>年金額に何らかの控除があるのでしょうか…



年金に控除なんてありません。

ただ、税金を払うだけの所得があるのなら、税金の計算においては、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象になる可能性はあります。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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