
定年に少し早いのですが、57歳で早期退職をすることになりました。会社のほうから退職金を一時金で受け取るか? 年金で受け取るか? の選択をせまられています。
退職金の内訳は、つぎのとおりです。
適格年金:600万 (5年間)
厚生年金基金:1400万(15年補償の終身で75歳から半額)
会社:1100万 (全額一時金となる)
適格年金や厚生年金基金から支給されるものを、年金で受け取る場合には、4%の利息がつくと聞いています。
しかし実際に税金のことを考えると一時金で受け取った場合のほうが有利な気もします。
適格年金・厚生年金基金からの退職金を年金で受け取る場合には、受け取った額がそのまま所得となって(厚生年金のように公的控除は受けられず)課税されるのでしょうか?
上記以外にも、個人年金を年間300万ほど受け取る予定があります。所得税の計算がよくわかりません。簡単に算出できるソフトウエア等がありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私だと、「厚生年金基金」は年金で、「適格年金」は一時金で受け取ると思われます。
(理由)
○厚生年金基金は、終身にわたって給付を受けられる制度であり、一時金で取得してしまうと、15年分相当の一時金しかもらえないため。通常、厚生年金基金の終身部分の給付は、受給者からすれば「長生きボーナス」のようなものです。
(一時金で1400万だと、当初15年間は年130万くらいでしょうか?もし一時金を取得すると、75歳以降に受け取れる(半額になっても、源泉徴収後の手取り)月5万円程度の年金を受け取る機会を逃すと考えられると思われます。)
なお、厚生年金基金の年金は(適年も)公的年金等控除されたうえで、雑所得として所得計上されます。
○すべて一時金としてしまうと、退職所得控除の枠を振り切ってしまいそうですが、適年分なら一時金で受け取っても控除枠に収まりそうだからです。
さらに、適年の制度設計は、国の厚生年金の支給開始引き上げに対する「つなぎ年金(こちらも月10万ちょっと)」の性格をもったものと考えられます。かなり高水準の退職所得のようですので、当座の生活に心配がなければ、一時金とっちゃえばよいのではないでしょうか?
なお、退職所得控除の額は、#1さんの算式をご参照ください。
No.2
- 回答日時:
1.「適格年金・厚生年金基金からの退職金を年金で受け取る場合には、受け取った額がそのまま所得となって(厚生年金のように公的控除は受けられず)課税されるのでしょうか?」の質問についてはNoと思います。
適格年金・厚生年金基金は企業年金の一種ですが、公的年金控除を受けられる年金とされているからです。(ただし厚生年金のようなバリバリの公的年金と同じで税金ゼロにはなりません。控除が受けられるのであって税金がゼロになるのとは違います。念のため。)2.「所得税の計算がよくわかりません。簡単に算出できるソフトウエア等がありましたら、教えてください。」については、私は国税庁のHPで、「所得税確定申告等の手引き」「確定申告等作成コーナー」「所得税確定申告書の作成」がおススメです。今問題になっている年金所得のみ入力すればよいでしょうから、そんなに手間はかからないと思います。お手元の資料から毎年の受取年金額を入力すれば、毎年の所得税額が計算できるでしょう。
3.参考URLでは一時金で受け取った退職金所得についての税金が計算できます。
4.私も同様の経験がありますが、まず第一に「他の方はどうされていますか?どうされているかたがもっとも多いですか?その考えられる理由は?」と総務部の人に聞きました。その企業固有の事情を理解するためです。サラリーマンの年金は企業の事情にもよることがあると考えられるからです。
5.次に、平均寿命前後まで生きると仮定して、Excelで横軸に年度、縦軸に種類別の受取可能年金額を取り、死ぬ前後までの受取年金累計額をすべての年にわたって入力し計算しました。(殆どデータコピーで済みExcellですと100歳以上の場合でも、比較的容易に計算できます。)1つのケースについてこの表が出来ると、他のケースについてはそれ程難しくはありません。これをやっているうちに、自分なりの退職一時金収入vs年金収入イメージが湧いてきて、決断できるようになるでしょう。
6.更に詳しく損得を研究したければ、その上で、公的年金の控除額計算表、所得税額計算表をつかうと手計算で総年金収入額から各年ごとの納入税額が計算できます。(ExcelVBAを使えば、プログラムして関数をつくれば1発で各年の税額が計算できます。)
参考URL:http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen_taisyoku.htm
No.1
- 回答日時:
まず、退職金を一時金として受け取った場合には、退職所得控除が受けられます。
控除の額は勤続年数に応じて、20年以下の場合は年数×40万円、20年超の場合には、(勤続年数-20年)×70万円+800万円となります。この金額までは所得税がかからず、それを越える分に対して所得税がかかります。一方、年金の場合はおそらく公的年金としての課税となりますので、厚生年金と年金基金からの支給額の合計に対して課税されます。(この場合、確定申告に行って税額を確定させる必要があります。)したがって、厚生年金と別個に控除が受けられるわけではありません。
ただ、税金の控除額は確かに一時金の方が多いですが、おそらく4%というのは複利ですから、最終的な手取額は年金の方が多くなると思います。
なお、個人年金は公的年金とは別個の雑所得になります。簡単に算出できるツールは...、すみません。別の方の回答をお待ちください。
早速の回答をありがとうございます。
年金で受け取る場合、厚生年金と別個に控除が受けられるわけではないとなると・・・かなりの税金を払う必要がありますね。
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