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父(被相続人)が死亡したことに伴って子(相続人)に対して生命保険会社より死亡保険金と年金が支払われました。この年金には所得税が源泉徴収されています。この事例では、相続人は子1人のみと仮定してください。この生命保険の保険料は父が払っていて子供が受取人になっていました。
このときの課税関係は、死亡保険金に対してはみなし相続財産として相続税が課税されると思いますが、年金にはどのような課税関係になるのでしょうか?
この子供は、今後毎年年金が支払われると思いますのでその都度年毎に所得税(雑所得)の課税が行われると思います。この年金には、相続税の課税は行われるのでしょうか?行われるとしたら「定期金」に対する課税ということになると思うのですが、このようなタイプの年金の知識が無いので良くわかりません。死亡したことに伴って、遺族などを年金の受取人とする保険商品があるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最近の保険は、一括して支払う部分と年金として支払う部分とに分かれている場合が多いです。
年金として受け取る部分の課税ですが、まずお父さんが死亡した時点で年金の評価額を算出し、それをみなし相続財産として相続税の計算を行います。
次に実際の受給段階では、雑所得として扱われ、子供の他の所得と合算して課税されます。
さて、年金で受け取る部分を一時金で欲しいと保険会社に請求できる場合もありますが、所得として課税されます。200万円x10年を一時金換算すると1800万とかになるかと思いますが、その年だけ所得税が跳ね上がりますので一時金で受け取ることはお止めになった方が良いかもしれません。
ありがとうございます。
ちなみに、年金として支払われる部分の相続税評価額ですが、この年金は死亡に起因して支払われるものとなりますので、「生命保険契約に関する権利」や「定期金に関する権利」の評価には該当しないこととなると思うのですが、この年金は実際にどのように評価することとなるのでしょうか。
死亡により、年金形式で支払われる場合には相続税と所得税がかかってしまうということは、全額通常の保険金として一時に支払われる場合に相続税しか課税されないことと比較して整合性がとれないことになりますね!
No.2
- 回答日時:
2重課税の様に感じられると思いますが、相続税法24条を参照してみてください。
被保険者死亡段階で年金受給権が発生し、その受給権の評価額を計算し、みなし相続財産として相続税の対象となります。評価額の例:年金受給期間5年の場合、年金総額x70%
受給期間中は、所得税がかかり 雑所得=その年の年金額 - 既払い保険料 X その年の年金額/年金支払総額 となります。
税法上の規定に従って淡々と進めるしかありません。
余談ですが、年金保険という商品はもっと注意が必要です。父が契約者で年金受取人が子であった場合、年金受給権の「贈与」となり、受給時は所得税がかかります。贈与税は、、、目が点になりますね。
この回答への補足
ありがとうございます。
結論から言うと、「定期金に関する権利の評価で相続開始時において給付事由が発生している場合」の規定によって評価すこととなるわけですね。
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