dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

税制適格年金を10年の確定年金で受給(60歳または65歳から)する場合、その年金に公的年金控除は受けられるのでしょうか?

ちなみに、JAの予定利率変動型年金共済に、税制適格特約をつけて契約する予定です。

どうぞ、ご教授ください。

A 回答 (2件)

公的年金等控除は公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)のほか、企業年金、退職年金、個人型確定拠出年金、国民年金基金も対象になります。


だから、正しくは公的年金控除ではなく公的年金等控除と「等」がつきます。

税制適格年金は正式には税制適格退職年金という企業年金の一つで公的年金等控除の対象でしたが、その税制適格年金は今年の3月で廃止になっています。

JAの予定利率変動型年金共済(税制適格特約付)は企業年金の税制適格年金ではなく全く別なものなので公的年金等控除の対象ではありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど~。そうなんですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/24 16:25

受けられません。


公的年金とは、国民年金、厚生年金、公務員の共済年金の3つだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

下記アドレス
http://www.zeikin-taisaku.net/2007/06/post_37.html
の、「公的年金の種類」に「税制適格対象年金」の記述があったもので、もしかしたらと思い、質問した次第です。

これにはあたらないのでしょうか?

お礼日時:2012/06/23 08:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!