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「確定拠出年金(iDeCo・401k・DC)」の「老齢給付金」は、
早い人で60歳から、遅くても65歳から受け取ることが出来、その後70歳迄の任意の時期に、請求手続をして受給を開始することになります。

その「老齢給付金」の「賢い支給開始時期」は、確定拠出年金の重要なメリットの一つである「運用期間非課税」を最大限に利用するためには、上限となる70歳ギリギリで受け取りの手続を行うのがベストだそうです。

※確定拠出年金の「ベスト」な受け取り方 年金、一時払いどっち?
https://zuuonline.com/archives/157465


その際、「老齢給付金」の受取りは、「年金と一時金、どちらで受け取るのがベスト」でしょうか。

(A)「一時金」で全額受け取って、それを自分で運用することにしてしまうと、以降は運用益に課税されることになるし、運用が思いどおりに出来るとは限りません。

(B)「年金」で受け取る方法もありますが、現在の市場環境では「年金の利回り」は運用機関によって異なるものの、通常0.01%程度である一方、年金で受け取る確定拠出年金の「口座管理手数料」が、年間で5000円程度を要するそうですし、それに加え、年金の振込手数料も必要となり、運用利回りで手数料さえ賄いきれず、差し引き、目減りするとも言えます。

※年金受取り額シュミレーション<例>
https://selfs.dai-ichi-life.co.jp/apl/menu/servi …

※個人型確定拠出年金 「手数料」の観点で金融機関を選ぶ
https://zuuonline.com/archives/183536


そこで、
①老後に、定例的に安定的な収入を得る為には、「年金」で受け取る方がベターだと思いますが、確定拠出年金の「ベスト」な受け取り方は、「年金、一時払い」のどちらだと思いますか?

②もし、「一時金」で受け取っても、一時金の運用の為に、70歳では、一般的に「一時払い個人年金」には加入できないと思いますが、70歳で加入できる、「一時払い個人年金」があるでしょうか?

③「一時払い個人年金」にかわる、毎年、安定的な資金を受け取る、運用方法があるでしょうか?


※【補足】
「確定拠出年金」の名称からして、「年金」で受け取るメリットがなければ、「年金」の名称が泣いてしまいそうです。
その意味で、現在、「年金受取り」が馴染まない制度であるとすれば、将来的に、この制度の見直しが必要ではないでしょうか???

A 回答 (5件)

すでにご回答があるようですが、1箇所だけ補足させていただきます。



質問者さんが書かれているように、退職所得控除を使い切っておられないとのことですので、確定拠出年金の老齢給付を受け取る時の退職所得控除枠はまだ使えると思います。
下記URLの5ページ目の後半~6ページ目の前半部分の例をご参照ください。
https://www.resonabank.co.jp/nenkin/info/note/pd …

確かに退職所得控除の重複分はカットされますが、全部を使い切っていないので、仮に60歳で退職して退職金をもらい、同時に確定拠出年金の積立を終了していても、みなし勤続年数の残り部分が使えます。仮に2年分残っていたとすると、40万円×2年=80万円が使えるということですね。
具体的な金額で確認されてみてください。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

やはり「退職所得控除枠はまだ使える」のですね。
「No.3さん」は、「No.5」で誤りを認められました。
有難うございました。

ただ、単純に「退職所得控除枠」の残りが使用できると思っていましたが、「みなし勤続年数」を計算して、残りの分を計算するとは、複雑なのですね。
そもそも、退職後の確定拠出年金は、掛け金を拠出しておらず、運用していただけなので、退職所得控除を計算する「勤続年数」の対象となるとは思っておらず、単純に、以前に一時金を貰った時の「退職所得控除枠」の残りが使用できると思っていのしたが、間違いだったようですね。

※退職所得控除に使用する「勤続年数」について
https://fpsdn.net/fp/hkatou/column/1632


それにしても、計算が複雑で頭が痛くなりそうですが、確定拠出年金の運用会社に照会したら、計算してくれるのでしょうかね・・・。

悪い頭で、概算の計算したところ、非課税枠は、ほとんど無く、多くの税金を払う必要がありそうで、結局、「年金」で受け取ろうかと考えるようになりましたが、それに対する所得税・住民税や介護保険料や後期高齢者医療保険料への影響まで考えるとすれば、増々、頭が痛くなりそうです。

まぁ、人生で最後の収入源としての「生みの苦しみ(?)」かもしれませんね???
間違いのご指摘を、有難うございました。

お礼日時:2019/09/21 00:02

コメント見ました。

私の思い込みがあったようで、申し訳ありません。
60歳以降で退職金を受け取り、URLの資料にある、みなし勤続年数内に
DCの加入期間が全て重複していると思ってしまいました。
最初のコメントの
>「退職所得控除」対象外の部分が発生します。
といったお話から、思い込んでしまったようです。

申し訳ありませんでした。

お詫びといってはなんですが、いくつか情報を。

DC、iDeCoの制度改正が進んでいます。
間に合うかどうかと、経過措置などの詳細が見えませんが、
確定拠出年金は、来年度より、65歳まで加入できるようになるようです。

60歳となって運用指図者となっている人はどうするのか?
といったあたりは見えてきませんが、なんらかの経過措置はとると
考えられます。

これにより、加入期間がのび、退職所得控除も増えると有利となる
ことも想定されます。

また、個人型への移換手続きもできるようになるかもしれません。
※ここはなんとも言えません。

次に、公的年金等の所得と社会保険の関係ですが、
まず、『公的年金等控除』で所得を求めます。
年齢によって(65歳未満以上で)控除額が変わります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
来年からこのあたりの税制も変わるので、ご留意下さい。

それに他の確定申告、住民税申告で加算する所得を合計した
『合計所得』あるいは『総所得金額等』が保険料を算定する
基礎値になります。

介護保険料は、お住まいの地域の下記のような表を参照して下さい。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file07_0 …

後期高齢者医療保険料は、総所得金額等から、
各地域の固定金額(均等割)と料率、及び
均等割の軽減割合が計算され、保険料が決まります。
http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/fee/1000530 …

また、住民税の課税所得が145万未満か否か、扶養家族の有無や所得で、
医療費の負担割合(1割か3割か)も変わってきます。

但し、近い将来、医療負担割合(1割の)条件は厳しくなるでしょう。

今の所、こうした所得の条件は、株や債券の譲渡所得や配当所得は、
申告分離課税で、特定口座で源泉徴収されれば、影響を受けません。

確定申告では、配当所得を総合課税で配当控除を受け、
住民税申告では、申告不要制度を選択(申告)することで、保険料への
影響を最小限にとどめることができます。

ですから、確定拠出年金も一時金で受けた後、
NISAや特定口座で運用をすることでも、
ある程度の節税対策もできるわけです。

誤解や訂正などあり、ご迷惑をおかけしました。
誠に申し訳ございませんでした。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧に有難うございます。

ご紹介いただいたURLの内容からすれば、「No.4さん」のご指摘が正しいようですが、私は退職後の確定拠出年金は、掛け金を拠出しておらず、運用していただけなので、その期間が退職所得控除を計算する「勤続年数」の対象となるのは、不思議な感じがしておりますが、根拠となる法令等の取扱を探されずにいます。

ただ、いずれにしろ、お教えいただいた内容で概算額を計算しても、単純に、過去に一時金を貰った時の「退職所得控除枠」の残りの金額と、を比較しても大差なく、非課税となる金額が少なそうなので、「年金」で受け取ろうかとの方向に傾きつつあります。

いろいろ、詳細に教えいただいて有難いのですが、真剣に考えれば、悪い頭が痛くなりそうで、おっしゃるように「確定拠出年金も一時金で受けた後、NISAや特定口座で運用をすることでも、ある程度の節税対策もできる」かもしれませんが、一時金で受け取れば、使ってしまうかもしれませんし、NISAで運用したとしても、必ず、運用益が出るとも限らないことを考えれば、少額でも、定例的に「年金」で受け取り、「後期高齢者医療保険料」等の支払いの足しにする方が安全かもしれません。

年金で受けるにしても、確定年金か終身年金や併用とするかも考える必要がありそうで、また悩むことになりそうです。

遅くとも、年内には、決める必要があるのですが、ご教示いただいた内容を参考にもう少し考えてみます。
いろいろ有難うございました。

お礼日時:2019/09/22 21:07

コメント見ました。


結論から言えば、やはり退職所得控除はありません。
0となります。

60歳で積立を終わっていますから、
それ以降は加入期間にカウントされません。

ご紹介されているURLに説明があります。
http://www.morningstar.co.jp/event/fp/2016/fp161 …
引用~~~
・・・
また受け取る年をずらす場合は時期を考える必要があります
・・・
退職金を先に受取り、
確定拠出年金の老齢給付を後に受け取る場合は、
15年間をおかないと退職所得控除の重複分が
カットされてしまいます
~~~~引用
★60歳までの期間はカットされ、
★それ以降の運用指図期間は加入期間となりません。
下記のP3あたり
https://www.resonabank.co.jp/nenkin/info/note/pd …

>◇「年金」で受け取った場合、
>どの程度の影響か分からないので
老齢年金と合算した、年金としての収入金額も所得額も、
保険料に影響しますから、分からないです。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

今回の「やはり退職所得控除はありません。」の回答を見て、
それならば、「一時金受取り」は諦め、「年金受取り」にしょうと、一旦は、決断しかけたのですが、
その後の「No.4さん」の回答を見て、やはり「退職所得控除枠はまだ使える」が正しいと思うようになりました。


◇「60歳以降の運用指図者の期間は退職所得控除にはカウントされません」ので、重複分はカットされますが、「退職所得控除枠」の全部を使い切っていないのであれば、残りは、適用されるのではありませんか。


◇「老齢年金と合算した、年金としての収入金額も所得額も、保険料に影響しますから、分からないです。」は、
一応、確定申告要否の境目である、「公的年金等の合計額が400万円」をメドとして、判断してはどうでしょうかね。

※公的年金や個人年金保険の税金はいくら?納税額をシミュレーション
https://okane-mikata.jp/?p=20333

お礼日時:2019/09/20 01:15

>以上でよろしいでしょうか。


残念ながら分かりません。A^^;)

ただ、聞いた限りでは、誤解がありそうです。

>(A)もう、「老齢給付金」の受取りが可能な年齢です。
つまり、掛金の積立はしていないでしょうから、
その期間は『加入期間』となりません。

>「退職所得控除」は、8割程度使用済みで、
>残りの「枠」は、僅かながら残ってはいますが
ここが断定はできませんが、退職所得を受け取っており、
退職後DC?の掛金をかけていないなら、
その期間は加入期間とみなしません。そうだとすると、
★退職所得控除は0となっている可能性があります。
『残り枠』が本当にあるかどうか?
これだけの情報では、みえてきません。
そこは判断材料となるかもしれません。

退職所得控除がなくても、税金が高額にならない場合もありえますが…

また、もらい方も一時金と年金に分割して受けられる場合もあります。
ですから、公的年金に加算されて、税金や社会保険料の負担が大きく
ならない程度の金額とすることも可能だと思います。

現状の健康保険だけでなく、介護保険料や後期高齢者医療保険料、
並びに、所得による医療費負担割合の影響の考慮も必要です。

年金を後回しにして、所得を増やして安心と思いきや、
税金も社会保険料も医療費も『現役並みに』高くなってしまった。
という状況になってしまうのです。

先にもらっておけば、毎年の所得は落とせるため、その時々の負担は
減らせるのです。

これ以上は、可能性の選択肢が広がってしまうので、まずは、
『退職所得控除』が有効かどうか、納税額が高額とならないか?
を確認して下さい。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。
文章で伝えるのは難しいですね。
不十分かもしれませんが、取り急ぎ、補足しておきます。

◇「(A)もう、「老齢給付金」の受取りが可能な年齢です。つまり、掛金の積立はしていないでしょうから、その期間は『加入期間』となりません。」のおっしゃっている意味が不明です。

「確定拠出年金は60歳になると積立が終了しますが、確定拠出年金は60歳までに加入期間が10年以上あれば、60歳になると老齢給付金の『受け取りの権利』が発生します。
お金の受け取りは60歳でもいいですが、急いで受け取る必要はないので、ご自身のライフスタイルに合わせ、70歳までの10年間でいつでも好きな時に受け取りを開始することができます。」が一般的な取扱いと思います。

※定年退職後、確定拠出年金の資産を受け取りしないで運用する場合の注意点は?
http://www.morningstar.co.jp/event/fp/2016/fp161 …


◇「『退職所得控除』は、8割程度使用済みで、残りの『枠』は、僅かながら残ってはいますがここが断定はできません・・・」については、退職時に会社から「退職所得控除枠」の提示を受けており、その時、「退職所得控除枠」内で、一時金の退職金を受け取っているので、残りの「枠」は残っているハズです。


◇「もらい方も一時金と年金に分割して受けられる場合(併給)もあります。」は、承知していますが、話が複雑になるので、あえて記載しませんでした。
それに、「併給」を採用した場合、残りの「退職所得控除枠」を活用しようと思えば、殆どが「一時金受取り」となってしまい、「年金受取り」は、僅かな金額となってしまうので、口座管理料や送金手数料を考慮すれば、コスパが良くないので、「老齢給付金」の受取りは、「一時金」か「年金」のどちらか一方にしょうと思っています。


◇「年金」で受け取った場合、おっしゃるように「介護保険料や後期高齢者医療保険料、並びに、所得による医療費負担割合の影響」があるのは、承知していますが、どの程度の影響か分からないので判断できずにいます。

少なくとも『現役並み』の金額の「年金」を受け取る訳ではないので、おっしゃるように「税金も社会保険料も医療費も『現役並みに』高くなる」ことはないと思っているのですが・・・???

お礼日時:2019/09/19 01:12

>どちらで受け取るのがベスト


結論から言うと、分かりません。

人それぞれだからです。

一時金での受取は、退職所得の税制優遇を受けます。
退職金と同時に受取ることで、退職所得控除という、
勤続年数や加入期間に応じた大きな控除が受けられます。

年金での受取は、公的年金等控除の税制優遇を受けます。
公的年金(老齢年金等)と同等の控除が受けられるため、
所得税、住民税、国民健康保険などの影響を押さえられます。

しかし、どちらの場合も、退職金や年金の金額が大きければ、
却って、税金の負担を増やしてしまう場合もありえます。

バリエーションが多いため、説明しきれません。
そのあたりを絞り込むためにも情報が必要です。

①退職金はあるか? いくらあるか?
②勤続年数
③確定拠出年金の概算でいくらあるか?総額と加入期間
④老齢年金はいつから、いくら受給できるか?
⑤配偶者等扶養家族はいるか?年齢差は?
⑥あなたの年齢は?
 今後DC,iDeCoの制度改正も予定されているため。
 実際に生活費等で必要になる時期も大切な要素です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「人それぞれ」は、おっしゃる通りですね。
それを承知で、判断に迷っているので、お聞きしている状況です。

やはり、もう少し詳細に、お知らせしないと判断が出来ないのですね。

そこで、少し、追加で説明します。
(A)もう、「老齢給付金」の受取りが可能な年齢です。

(B)「年金」で受け取る積りで、手続き方法を紹介したら、利回りが余りにも低く、逆に、手数料が余りにも高く、決めかねている状況です。

(C)退職金は、受取り済みで、「退職所得控除」は、8割程度使用済みで、残りの「枠」は、僅かながら残ってはいますが、「老齢給付金」を一時金で受け取ると、「退職所得控除」対象外の部分が発生します。

(D)利回りや維持コストを考えると、「年金」で受けるより、自分で運用した方が有利にように思えますが、将来的に、老人ホームでも入居する必要な場合が発生する可能性を考えると、不利でも、「年金」として、少しでも定例的な収入がある方が、ベターかもしれないと迷っている状況です。

以上でよろしいでしょうか。

それにつけても、「年金」の利回りが低いことは、想像はしていましたが、「確定拠出年金」と言えども、世間一般の利回りと同水準なのですね。
「確定拠出年金」として、特別扱いをするなら、運用時は自己責任としても、受取り資格が発生した後の「年金」利回りは、配慮があっても良さそうに思うのですが・・・「浅はか」でした???

お礼日時:2019/09/18 22:19

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