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現在年金受給者ですが、受給している年金額は月額に直してもそれほど多くないのですが、それに比べて税金が多くてかなりの負担になります。所得税よりも特に地方税(健康保険税や県民税など)は年金暮らしの者にとっては重くのしかかってきます。
これは年金が「所得」として決められている為に地方税も自動的に課税しているものと思われます。
私の認識では年金は働いている時期に、将来の為に積み立てたお金であり、会社からの毎月の給料からは別に税金も支払っていたものなので、年金は自分のお金を預けておいたものに他ならず、それを定年退職後に分割支払いを受けているだけなので雑所得ではないと自覚しています。
なぜ受給年金が雑所得なのか教えていただければ幸いです。

A 回答 (6件)

>>会社からの毎月の給料からは別に税金も支払っていたものなので、年金は自分のお金を預けておいたものに他ならず、…



これは残念ながら勘違いです。給与の税金は給与から社会保険料(健康保険と年金)を引いた金額に対してかかります。
つまり、年金の掛金に関しては無税の状態で貯金されているようなものです。
したがって、年金を受け取るときには税金を払う必要があります。

また年金を受け取る時にかかる税金に関しては、給与を受け取ったときにかかる税金よりも若干優遇されていますので、年金の掛金を払わずに、その分を自分で貯金するよりは税金の面では有利ですね。(社会保険庁がちょろまかすことまでは想定していませんが…)
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
私はむしろ逆に考えていました。現役の時期なら年金の掛金にも課税されても何とかなる状況だからです。
退職後はそうはいきませんよね。ですから少ない年金は無税で受給するのが常識ではないかと・・・。

お礼日時:2008/07/16 12:48

外れますが、


ここなら何も要りませんし、細かいことにくよくよする事は有りません。

参考URL:http://thaimitoya.com/rakujyumurasitemap.html
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この回答へのお礼

詐欺っぽくて危ない話をありがとうございました。

お礼日時:2008/07/17 11:42

>>現役の時期なら年金の掛金にも課税されても何とかなる状況だからです。



年金の仕組みにそもそも問題があるんですね。
公的年金は支払う人ともらう人が違うという特徴があります。
普通だったら、1,000万円の掛金を払ったとしたら、その掛金を払った人が1,000万円もらえるのが当然です。
でも公的年金は、そういう仕組みにはなっていません。世代間の助け合いとかいって、年金制度が出来る前でまったく掛金を払っていない人でも、年金を受給できる仕組みにしてしまっているのです。

このような仕組みの中で、掛金の支払を課税にしてしまったらどうなるでしょうか?
掛金を一度も払ったこともない年金受給者は、1円の税金も払わずに年金だけのうのうと受給できることになってしまいます。

個人的には年金を実際に受給した人が税を負担するのが当たり前だと思います。
掛金を払ったのに60歳を前にして死んでしまった人なんて、税金の払い損で終わってしまいますよ。
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この回答へのお礼

kinomanさん。2回目の回答を望んだわけではありませんが、また回答をいただいてすみません。(3回目はもう無回答で結構です)
>>掛金を一度も払ったこともない年金受給者・・・
というのは強制加入の今の年金制度では当人には受給資格は発生しませんし、また年金制度ができる前のシステムについては私は知りません。
>>掛金を払ったのに60歳を前にして死んでしまった人なんて、税金の払い損で・・・
それでも良いのではないでしょうか。それが大きな意味での公的年金という社会保障制度の一つではないかと思います。
また税制面で優遇されているということですが、それも微々たるもの、要はこの年金額でどれだけの生活レベルを望むかというところに集約されると思います。
私の望みは税金に悩まされてきた現役時代から脱却し、税金に悩まない老後の普通の生活を望んでいるだけなのです。

お礼日時:2008/07/16 16:03

>>少ない年金は無税で受給するのが常識ではないかと・・・。



年金に対する税金は一応優遇されています。昔と比べると優遇されている度合いは低いですが…
また、税制改正により多少住民税が上がっています(所得税は減っています。)ので、その関係で高いような感じがあるのではないでしょうか?

また住民税に関しては、会社勤めの間は給与から天引きされていたので、負担しているという感覚はあまりなかったのではないでしょうか?
退職し自分の財布から住民税を支払うようになると、同じ金額だったとしても負担感がかなり違いますよね。
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ご同輩、社保庁の過去の乱雑振りをご覧頂ければお分かりではないかと思いますが・・・。


幾らかは私達の積み立てたであろうお金は残っているはず。
だが残念ながら、湯水のごとく箱物に投資した預けたはずのお金は何処にも資産として残っておりません。

残念ながら、銀行・保険会社が行っている年金積み立て保険とはまったく意味の違ったものです。
方や積立金の利息と元金を期間を決めて受け取る仕組み。
方や現役の年金納付者にオンブされて老後を過ごす仕組み。

>分割支払いを受けている
気持ちは解りますが、実際はそうではないようです。

こうなったらモットモット長生きして、働く人をいじめましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/16 13:01

まず、所得分類で雑所得に分類しているのは、他の所得区分に該当しないので雑所得になるという単純な話です。


次に、なぜそもそも所得として課税するのかという話ですが、これは現役の時には保険料は全額非課税だったからです。

公的年金の社会保険料は社会保険料控除といい、その分は保険料を収めているときには一円も課税されていません。
なので今課税するわけです。

このほかにも税制適格退職年金などもやはり全額非課税扱いとなっていますので、同じことになります。

一方で保険料が全額非課税とはなっていなかった民間の年金の場合には、年金として受け取る場合には、受け取る金額全部が雑所得になるのではなく、受け取る金額から支払った保険料相当額を差し引いた金額、つまり運用して利益が上がった分についてのみ雑所得として課税されます。また一度に受け取る場合には一時所得として扱われます。
こちらも払い込み保険料分は差し引いた残りに対してのみの課税です。


つまり

現役時代に保険料が全額非課税だったもの->年金受け取り時に全額課税対象

現役時代に保険料が非課税になっていなかったもの->払い込み保険料相当額を超える分についてのみ課税

となっていますから二重に課税されているということはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/16 13:05

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