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相手からの不法行為に対して自己や第三者の権利を守るためにやむを得ず加害行為をして、正当防衛と認められた場合、相手の不法行為は罪になりますか?
また罪になる場合で正当防衛で相手が死亡したとしたら、死亡した人を相続した人は不法行為の損害賠償を支払う義務も相続することになりますか?

A 回答 (3件)

正当防衛であっても相手の不法行為は罪になります。



損害賠償も相続対象です。
しかし防衛で相手が死亡した場合、それが正当防衛と認められることはかなり難しいので(過剰防衛による過失致死となる)、過失致死の賠償と応分の相殺がなされるというのが妥当なのではないでしょうか。
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相手からの不法行為に対して自己や第三者の権利を守るために


やむを得ず加害行為をして、
正当防衛と認められた場合、相手の不法行為は罪になりますか?
 ↑
なる場合とならない場合があります。
通常はなりますが、

責任能力の無い人間による急迫不正の
行為に対しても正当防衛は成立すること
になっていますので、
この場合は、罪になりません。




また罪になる場合で正当防衛で相手が死亡したとしたら、
死亡した人を相続した人は不法行為の損害賠償を支払う義務も
相続することになりますか?
  ↑
勿論です。
イヤなら、相続放棄をすれば良いです。
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・加害行為の罪は罪のままです。


・正当防衛になるためには、必要最低限の防衛なので相手が死ぬまで防御することは、通常認められません。
・損害賠償は相続されますが、(当然ですが)相続を放棄することもできますので、相手にそれ以上の資産がなかった場合は回収できないことも多いです。
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