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自社株を購入する権利、つまり自社株購入権は金融商品取引法(インサイダー取引の禁止)に引っかからないのですか?

A 回答 (6件)

ならないね



持株会あるから

天引きされますね、

ヒドイ会社だ!笑
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従業員持ち株制度なら違法ではないです。

こいに個人的に買ったり売ったりするのは違法ですが。ただこれにも株価制限がありますので。

大企業で30%も購入できないでしょ。
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自社株購入権(ストック・オプション)は、従業員持株制度のように企業が従業員に株式を持たせることとは違って、あくまでも「有利な条件で株式を購入する権利」を与えるものです。


インサイダー取引の危険があることは事実です。
しかし、企業へ帰属意識を高めるため、全従業員に付与する場合もあります。将来、企業が成長して株価が上がれば上がるほど、権利を与えられた人の利益が増加するので、有能な人材を確保しやすくなるとともに、役員の経営努力や従業員の勤労意欲を向上・促進させる効果があります。従来からの現金による給与や賞与に合わせて、自社株を用いた報奨制度をインセンティブプランに盛り込むことで、その効果がさらに高まることが期待できます。
 たとえば、企業が株価1800円のときに株価500円で5万株のストック・オプションを従業員に与えた場合、従業員が購入し手すぐ売却すると、、1株あたり1800円−500円=1300円の売却益を得られる計算になります。このように、企業に対する愛着よりもストック・オプションによる金銭的メリットを求めて入社した人が、権利を行使して資金を得たらすぐ退職してしまうケースもあり、企業は大きなダメージを受けかねません。また業績と株価がリンクせずにモチベーションが低下したりもします。
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自社株の売買は時期を選べば問題なく取引可能です。


ストックオプションは数年後の株価が上昇する前提の
インセンティブですから、不確定要素がつよいので問題ないです

むかしマクドナルドかなんかがやったストックオプションは
給与収入の一部として認定されたこともありましたね
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基本、違法ではありません。


社員が市場で買うには、
取得することができる期間が決まっています。
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インサイダー取引を改めて調べてみたら「会社関係者がその職務や地位によって得た未公開の重要な情報を利用して行う自社株などの取引」とありました。

要するに「自分しか知らない情報を悪用して自社株を買ったりする事」と言ったものであって、自社株を買う事自体が取り締まりの対象になっているわけではありません。
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