「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

国民年金保険料の免除申請書の書き方について教えてください。
①令和1年7月16日に離職以降、令和3年10月6日現在まで国民年金に未加入。
②令和1年度、2年度、3年度に渡る3枚の免除申請書を提出予定。
③雇用保険受給資格者証はその期間内に複数枚存在、更に受給資格条件まで到達しない直近の離職票が複数枚あります。
④令和1年7月16日は失業保険の受給的には再離職扱いで失業保険の受給復活であり、つまり、それ以前の離職に基づく受給資格者証を添付し令和1年度は申請します。
⑤問題はその後です。
令和2年3月31日に雇用保険加入事業所を退職、会社都合につき、離職後期間を置かず失業保険受給開始、以降12月まで失業保険の受給と緊急小口資金や総合支援資金を借り入れてやりくりしていました。
令和2年度としての添付書類は、令和2年3月31日の離職の際の受給資格者証?、免除申請書に記入する失業の日は令和2年4月1日(離職日の翌日)?
⑥その後令和2年12月~令和3年1月、令和3年6月~7月、令和3年8月~9月の3回短期派遣で離職をしておりますが、この場合この3枚の離職票が令和3年度の添付書類?、免除申請書に記入する失業の日は令和3年10月1日(最後の離職日の翌日)?

となるのでしょうか?それとも失業の日というのは一律どの年度も同じ日を記載、それは、厚生年金の資格喪失日の翌日である令和1年7月17日とするのでしょうか?

年金事務所に聞いても担当者が良く分からないとか言って埒が明かなかったので、
ご存じの方がいらっしゃったら教えていただけたら、本当に助かります。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 郵送で手続きを終わらせる目的のため、窓口に行った方が簡単なのは最初から分かっております。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/08 18:11
  • 派遣の会社は2か月過ぎないと、厚生年金に加入させてくれませんでした。
    おっしゃっていることは全てわかりました。
    結局は役所に行って手続きをすればいいということですね。
    そうします。
    ベストアンサーはもうちょっと待ってください。
    質問した内容に一番沿ったお答えをしていただいた方をベストアンサーに選びたいと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/09 00:31

A 回答 (2件)

「年金事務所に聞いても担当者が良く分からないとか言って」はどうしようもないですね、」胴元なのに。


さて、「国民年金保険料の免除申請書の書き方」の問題以前に、「国民年金」1号被保険者のとしての加入期間を整理する必要があります。それは年金事務所の最も得意とするところのはずですが(わからないのでしょうか)。社保・厚生年金と雇用保険は少し加入条件が一致しませんが、一致するものとして考えましょう。つまり、短期間であっても、厚生年金に加入していた期間は国民年金を脱退するということです。保険料は、月末日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)で決まります。
①令和1年7月17日厚生年金喪失(離職日=7/16)
①令和1年7月17日国民年金加入(未手続き)
②時期不明    国民年金喪失(未手続き)
②時期不明    厚生年金加入
③令和2年4月1日厚生年金喪失(3/31退職)
③令和2年4月1日国民年金加入(未手続き)
④令和2年12月?日国民年金喪失(未手続き)
④令和2年12月?日厚生年金加入
⑤令和3年1月?日厚生年金喪失
⑤令和3年1月?日国民年金加入(未手続き)
⑥令和3年6月?日国民年金喪失(未手続き)
⑥令和3年6月?日厚生年金加入
⑦令和3年7月?日厚生年金喪失
⑦令和3年7月?日国民年金加入(未手続き)
⑧令和3年8月?日国民年金喪失(未手続き)
⑧令和3年8月?日厚生年金加入
⑨令和3年10月1日厚生年金喪失(9/30離職)
⑨令和3年10月1日国民年金加入(未手続き)
令和3年10月6日現在まで国民年金に未加入。
問題
雇用保険受給資格者証はその期間内に複数枚存在、更に受給資格条件まで到達しない直近の離職票が複数枚あります。とありますが、上記ですべて網羅していますでしょうか。
そこで、年金事務所で記録を紹介することができます(添付図)
(7)原因の1=厚生年金初加入日,2=厚生年金再加入日,3標準報酬変更日,4=喪失日(退職翌日),5=死亡翌日です。
この紙を貰えば、上記と照合して漏れがなくなるはずです。
A.まず自治体の国民年金窓口で、加入と脱退手続きを行います。
上記でいうと①~⑨です。
B.その上で国民年金の免除申請をしましょう。加入期間が整理できたので、かけると思います。
C.最後ですが、国民年金に加入手続きをしていないということは、国民健康保険にも加入手続きをしていないと思われます。これについても、①~⑨までの加入脱退を手続きしなけれなりません。当然ながら、国民健康保険料を支払う必要があります。国民健康保険料は基本的に免除制度がありませんので、支払い義務がありますので、ご承知おきください。国民健康保険料は国民年金と異なり、前年度の年間所得に応じて金額が計算され加入期間(月数)に応じて月割計算されます。
以上です。よろしくおねがいします。
「国民年金保険料の免除申請書の書き方につい」の回答画像2
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳細にご回答いただいて、よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/15 13:48

そもそも全体的な間違いがあります。


国民年金の免除申請を出すのも聞くのも市役所の国民年金の担当窓口です。

そして窓口で過去に離職中だったものも免除申請をしたいと申し出ると資料を作ってくれます。

その際に離職していたとわかる書類を提出すればいいだけで、失業保険の受給とかは一切関係ないです。

市役所で出てきた書類に対して仕事をしていなかった期間がわかる書類を出して、「ここに名前を書いてください」とか窓口で言われるだけですよ。

失業保険をもらってたとかは一切関係ないです。
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