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私の母52歳が父56歳は毎日お金の事について激しくケンカしており、母が離婚したいそうなのですが、国民年金は離婚したら母には1円ももらえないのでしょうか?
詳しい方教えていただけたら助かります。

A 回答 (3件)

本人が国民年金保険料を一度も支払っていない場合


1.配偶者が厚生年金に加入していた場合、本人は国民年金の第三号被保険者と言う資格で国民年金に加入したことになります。
2.本人が結婚前などに会社勤めしていたような場合には、国民年金の第二号被保険者という資格で国民年金に加入していたことになります。
3.結婚前や、結婚後において、国民年金保険料の支払い義務は本人に連帯して世帯主(独身時には親、婚姻後は配偶者)が負う事がありますので、本人の自覚がなくとも保険料は支払われていた可能性はあります。

お母様宛に年金機構から『ねんきん定期便』というお知らせが届いているハズです。こちらを見れば保険料の納付状況は判ります。また、数年後には予想年金額も通知されます。国民年金の支給要件が、従前の加入期間25年から10年に短縮されましたので、額はともかくとして1円ももらえないと言う事は無いでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/03 22:12

>国民年金は離婚したら母には1円ももらえないのでしょうか?



お父様もお母様も国民年金だったなら、それぞれが保険料を納付していたはずなので、分けるものは何もありません。
自分の年金を受給するだけです。

お父様が社会保険で厚生年金なら年金を分割することができます。
ただ、金額が半分ずつになるわけではありません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!助かりました!

お礼日時:2017/12/26 21:54

離婚関係なく貰えますよ

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この回答へのお礼

そうなんですね!
ありがとうございます!

お礼日時:2017/12/26 21:53

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