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現在23才、4大卒の社会人一年目です。

学生時代国民年金は学生特例にして納付免除制度を利用していました。

社会人になり国民年金から企業の給与から厚生年金がひかれるため、国民年金はもう払わなくて大丈夫なのでしょうか?
また3月になぜか国民年金納付案内書が送られてきました?

どっちも納めなくてはならないのでしょうか?
また学生時代特例期間の支払いはいらないのでしょうか?

また今自分がどれくらい納めていくらくらい将来かえってくるのかも 全く分かりません。
年金機構に電話して聞こうと思いましたが、平日は会社で聞くことができません

親に聞いたら企業が勝手に支払ってくれるため大丈夫って言っていました。
その場合送られてきた納付書は破棄して良いと解釈してよいのでしょうか?
複雑すぎてわかりません、どうかよろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

>社会人になり国民年金から企業の給与から厚生年金がひかれるため、国民年金はもう払わなくて大丈夫なのでしょうか?


 ・厚生年金には国民年金も含まれているから、厚生年金に加入している期間は国民年金も払っていることになります
  (4月入社なら4月の分から)
>また3月になぜか国民年金納付案内書が送られてきました?
 ・>学生時代国民年金は学生特例にして納付免除制度を利用していました
  特例は3月まででしょうから、4月分以降の案内でしょうが・・案内書発行時点では4月以降の事はわからない(厚生年金に加入するかどうか不明と言うこと)ので普通に送られて来ただけです
 ・こちらに関しては、4月から会社で厚生年金に加入したので支払う必要は有りません
>また学生時代特例期間の支払いはいらないのでしょうか?
 ・この特例は、保険料の支払が免除になったのではなく先延ばしになっただけです(10年以内なら納付が出来る)
 ・将来の国民年金(老齢基礎年金)を満額受給したければ、10年以内に支払って下さい(一括でも、月割りでも可能)・・支払う際には年金事務所に連絡して納付書を送って貰って下さい
 ・支払わなかった場合は、(その月数/480ヶ月・・24ヶ月なら満額が95%に減るだけです)
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ぬぬぬ・・・さらに恥の上塗り!



23じゃなくて33ですね^^;
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間違えました・・・・



誤:国民年金×2+厚生年金×43+国民年金×5=総掛け金

正:国民年金×2+厚生年金×23+国民年金×5=総掛け金
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国民年金と厚生年金が並行する事は無いので常にどちらかです。


両方払う事は有りません。

国民年金の学生が企業に入れば厚生年金に切り替わり、
退職すれば国民年金に切り替わります。

厚生年金になれば、国民年金時代の事は関係ないのかと言われれば関係はアリアリ。
掛け金は通算で計算されます。
例えば22歳まで国民年金で、そこから就職して厚生年金になり55歳で退職して残りの5年が国民年金の場合、
国民年金×2+厚生年金×43+国民年金×5=総掛け金
のような感じです。


納付免除制度を3月まで申請していたなら関係ないはずですが、気になるならお昼休にでも聞いてみたらいいんじゃないでしょうか。
たまに「ねんきん特別便」が来るので、そこで確認する事も出来ます。
ペースはよくわからないです。2年に1回くらいのなのかな?


もしくは追納の連絡だったんじゃない?
年金は掛け金を掛けるものそうですが、25年間払わないと受給資格が発生しません。

納付免除制度は受給資格期間としては加算されますが、掛け金はゼロ円で計算されます。未納とは扱いが違います。
(2000年ちょい過ぎたころまでは払わなくても1/3だけ払っている事にする制度でした。)
免除を受けてから10年以内であれば支払うことが出来ます。
大体月15,000円なので、2年受けたとするとトータルで360,000円です。
新社会人が一撃で払える金額じゃないので払うなら分割ですね。
当たり前ですが払うと受給額は上がります。


自分がいくらもらえるかについては計算サイトが有ります。
「年金 計算」でググれば出てきます。リンクを付けておきます。
ただ、掛け金が一定の国民年金と違って、厚生年金は標準報酬月額で変動するので、
見込みで入れるしかありません。

参考URL:http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/top. …
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>社会人になり国民年金から企業の給与から厚生年金がひかれるため、国民年金はもう払わなくて大丈夫なのでしょうか?



そうです。

>また3月になぜか国民年金納付案内書が送られてきました?

それは平成23度の分(平成23年4月以降)ですよね
就職したのは4月ではないですか?
ということは手続は4月以降ですよね、だったら3月は手続されていないので当然納付書は来るでしょう。

>どっちも納めなくてはならないのでしょうか?

いいえそんなことはありません。

>また学生時代特例期間の支払いはいらないのでしょうか?

納付猶予期間は将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんので全額納付したときに比べ受け取る年金額が少なくなります。
ですからそれがいやなら10年以内ならばあとから保険料を追納ができます。

>また今自分がどれくらい納めていくらくらい将来かえってくるのかも 全く分かりません。
年金機構に電話して聞こうと思いましたが、平日は会社で聞くことができません

それはやはり年金事務所に聞かなければ。

>その場合送られてきた納付書は破棄して良いと解釈してよいのでしょうか?

平成23年の3月分まで払っていて、4月から就職して社会保険に加入したのならかまいません。
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