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死亡豚を買い取る業者知りませんか?

A 回答 (3件)

飼っている獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)が死んだときは、


「化製場等に関する法律」に基づき都道府県知事の許可を得た「死亡獣畜取扱場」で処理しなければなりません。
(死亡獣畜取扱場以外での解体は、特別な届出をして許可を得る必要があります)

ということで、自分で勝手に処理することはできないし、合法的な手続き無しで処理を引き受けてくれるところはないと思います。
とりあえず、居住地の役所に相談してください。
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買い取りでなく、法令に則り、処分費用を払って適正に処理して貰うのです。

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ペットフードのメーカーとか?

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