都道府県穴埋めゲーム

建設業の経理の仕事をしております。
建設業に従事されて経理に明るい方に質問いたします。
前払金保証料(公共工事において請負契約締結後、一定の割合<請負金額の40%相当>を発注者より前払金として受け取れる)についてですが、当社では工事原価算入をせず、営業外費用に前払保証料という勘定科目がありそこに仕訳しています。しかし、昨年、経審を受けるさいに経営状況分析をする機関より前払保証料は工事原価に算入してくださいとの連絡を受け、原価算入しての数値で点数を算出されてしまいました。
しかし、税法の基本通達によればどちらで処理してもかまわないと聞いたことがあります。直されたのは、良いのですが、その根拠がどこにあるのか
(例、国土交通省の通達等)示してくれません。(前出の経営状況分析機関)どなたかわかる方がおられましたら教えて下さい。
根拠となるサイトがあると大変助かります。
ちなみに契約保証は、当社では工事原価算入しているのです。
新人経理マンにとっては????です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

No.3=No.4です。

みたび失礼します。

会社に戻りましたので、No.4でご紹介した書籍を確認しました。

「建設業会計概説2級(第9版=最新版です)」では、246頁に「保証料」の説明がありました。以下正確に引用します。
「公共工事等の受注に当たり、前受金を受領するため、保証会社等に対して支払う保証料は、普通『保証料』ないし『前受金保証料』の科目で処理される。これらの支払額の性質は、前受金を受領するための一種の金融費用とみられるため、一般に営業外費用に含められる。しかし、これを工事受注に関連して発生する直接経費であるとみて、工事原価に算入する会社もみられる。税法もこの両方法の処理を認めている。」

あとちょっと古くて恐縮ですが、「建設業会計提要(平成14年改訂)」では、159頁(営業外費用の部分)に「前受金保証料」の説明がありました。ほとんど同じ文章です。一応引用すると、
「公共工事等の受注にあたり、前受金を受領するために保証会社等に対して支払う保証料については、工事受注に関連して支出する直接経費であるとして工事原価に算入する場合と、その性質は前受金を受領するための一種の金融費用とみることができることから営業外費用として処理する場合、の両方のケースが実務上行われている。税法も2通りの処理を認めている(法人税基本通達2-2-5)。」

ご参考まで。
なお、今まで余り意識しませんでしたが、私は仕事上で「前払保証料」と言うこともあります。これは保証会社にとっての特約商品である「契約保証」の保証料と対比した言い方なのですが、よく考えると簿記や財務の話の中で「前払保証料」と言ってしまうと、何か経過勘定(前払費用)と勘違いされそうですよね。正確には「前払『金』保証料」ですね。
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No.3です。

たびたび失礼します。

いい忘れましたが、Y評点に関連して、前払金保証料を営業外費用(金融費用ですから「支払利息」)で処理すると、工事原価で処理するよりも、確かに「売上高営業利益率」は上昇しますが、逆に「純支払利息比率」が悪化しますので、その辺のバランスを考慮してくださいね。

あと、前払金保証料が工事原価、営業外費用のどちらでもいいという、根拠となるサイトは見当たりませんが、確か「建設業会計提要」(建設業会計のバイブル的な書籍)とか「建設業会計概説」(建設業経理士試験の教科書のようなもの)に載っていたと思います。会社に戻ればいずれの書籍もあるのではっきりしますが、今出張で外からなので確認できません。申し訳ないです。でも間違いなく読んだことがあります。

「概説」だったら2級か3級レベルのものでも載っていると思いますよ。巻末の索引で「前払金保証料」があれば、その該当ページに書いてあります。

なお、「提要」は大成出版社刊、
http://www.taisei-shuppan.co.jp/scripts/books_de …
「概説」は(株)建設産業振興センター刊です。
http://www.kensetsu-shinkocenter.co.jp/business/ …
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この回答へのお礼

遅くなりましてお礼を言うのを忘れていました。
ありがとうございます。質問した後に現場での手伝いにいかされまして
(北海道の日高の山奥ですが・・・)しばらくネットも使用できず
大変困りましたが、3月5日に帰ってまいりました。
参考になりました重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2007/03/07 14:26

結論から申しますと、前払保証料は工事原価でも営業外費用でもどちらでもOKです。

ただし、契約保証料は工事原価が正解です。

前払保証料は当該工事にしか使用できない特別のお金に係るものですので、当該工事現場にかかった費用という意味で工事原価の経費に計上するという考え方と、完成引渡し後に工事代金をもらうという原則からすると、一定の保証料を払えば前払金(未成工事受入金)がもらえる、という意味で金融費用(支払利息や割引料のようなもの)という考え方のいずれも取れますので、会計上はどちらでもかまいません。税務上も、どちらでも税額は変わりませんので、やはりどちらでもいいのです。

しかし、契約保証料は、工事契約が履行できずに解除された場合の違約金の支払いを保証するために必要なものなので、「金銭の前受け」とは違い、金融費用とは考えにくいため、工事原価に計上するべきでしょうね。

なお、経営状況分析の視点からみると、現行のY評点の計算方法では、「売上高営業利益率」のウエイトが比較的高いため、同じ前払保証料であれば、工事原価に計上して営業利益を減らすよりも、営業外費用に計上して営業利益に影響を及ぼさないほうが得策です。

経営状況分析機関が工事原価に計上するよう指導するのは、「Y評点を厳しく計算する」という意図があるのかどうかはわかりませんが、いささか越権行為のような気がします。前払保証料の計上方法に関する国土交通省の指導は、私が知る限りありません。
総合評定値(P)や最終的な入札ランクに影響がなければともかく、影響が出そうなら強気に出てもいいと思いますよ。以前と違って現在は経営状況分析機関はたくさんありますから、別機関に乗り換えればいいだけです。もっとも支払った分析手数料は返ってきませんが、ランクが下がることを思えば、背に腹は代えられませんよね。

ただ、前払保証料の扱いは工事原価、営業外費用のいずれでもいいわけですが、会計上のことをいえば、その会社でやり方を統一、継続することが大切です。Y評点をにらみながら、今年は工事原価、来年は営業外費用・・・などと計上方法を頻繁に変更することは、「継続性」の観点から好ましくないと思います。

結論。前払保証料は工事原価、営業外費用のいずれでも可。ただし、いったん決めたやり方は継続すること。契約保証料は工事原価。以上です。
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こんにちは。

建設業の経理をしています。

具体的な参考は示せませんが、今回の前払保証料の仕分けについてはどの工事の保証料か明確になっているための指導だと思います。
他の一般経費の科目の工事原価かどうかの境界でもありますが、工事のための費用かどうかということだと思います。
建設業保証関係の保証料は具体的な工事を受注して前払金を申し込まなければ発生することはありませんが、銀行などに払う保証料は会社が借入をした際支払う必要が出てきますから会社全体の費用という考え方だと思います。

私の所属する会社では前払保証も契約保証もその工事の工事原価として計上しています。同じ理由で特定の工事のための支払利息が発生すると工事原価に計上しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当社でも、契約保証料は、工事原価算入していますし、前払保証料も
sou99さんの言われるとおり、この工事を契約して前払金が欲しいので
保証会社さんに依頼する訳ですから工事原価算入が正しいような気がします。

お礼日時:2007/02/07 15:49

>前払金保証料(公共工事において請負契約締結後、一定の割合<請負金額の40%相当>を発注者より前払金として受け取れる)



についてですが、
貴社は受け取る側ですので、
未成工事受入金で処理されるはずです。

契約保証金については完成後、
払い戻しを受ける訳ですので、
保証金と言う資産科目です。

建設業保証(株)に支払う保証料はどう考えても、
工事原価に算入されるべきですよ。

経費と前受金を前払いと言うことばで混同されていませんでしょうか?
前払いと言うのは公共団体からみての支払いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前払金を受け取ったら未成工事受入金勘定ですね。
保証料は、やっぱり工事原価算入ですよね。

お礼日時:2007/02/07 15:45

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