A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
それって困りますよね。
赤伝処理は少し危険な気がします。一般的な処理方法としては、債権放棄ということになります。
方法としては、内容証明郵便で債券を放棄する旨の文書を先方へ送付し、控えを保管して税務調査等があった際に提示します。
この場合は貸倒処理になるので、消費税は非課税となり100万円とすれば5万円の消費税は控除されず、払い損となります。
でも積極的に債権放棄をしてあげたくない場合もありますよね。
その場合は、私が良くやる手として、税務調査があるまで放ったらかしにしておいて、調査時に当期で処理させてもらうよう、強引に税務担当者と話しを付けてしまうことです。これは正攻法では無いのであまりお勧めできませんが…^^;
あと、やったことは無いんですが、売掛債権の時効は2年なので、請求書を送るだけしかしてなかったら、残念ながら既に債権が消滅してることになります。法的に債権が消滅してれば貸倒処理は可能なはずですから、そちらの方向で税務署へ直接確認されるのが一番良いかも知れませんね。被害者側なので税務相談室でなくても、担当課へ社名を告げた上で質問しても大丈夫だと思いますよ。
ご返事が遅くなって申し訳ありません。
大変参考になりました。ありがとうございます。
ご教授頂いたことを念頭に、作業に取り掛かりたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
赤伝の値引き処理とは、言わば自らが債権の一部を放棄することで、常識の範囲内の額なら、特別な手続きは必要ありません。
(過大であれば譲渡と認定される可能性もあります)一方、貸倒処理は法律に則る必要がありますので、単に先方が支払ってくれないとかの理由では認められません。
税金はあくまでも利益に対して課されるものなので、どちらで処理されようと利益額が違わなければ変わりありません。
但し、貸倒は非課税なので消費税では不利になります。
この回答への補足
ありがとうございます。
>単に先方が支払ってくれないとかの理由では認められません
まさにその通り、そうした債権の処理で悩んでいたのです。
具体的に申しますと、金額は100万を若干超える額、発生からすでに2~3年が経過し、今回の決算で如何に処理すべきかと悩んでいます。
倒産しておらず、言った言わないの些細な食い違いで焦げ付いた債権です。回収はもう不可能なのですが、貸倒処理もできず困っています。
ただ、単なる値引き処理をした場合、税務監査で何らかの理由を持って突っ込まれるのでは?と疑問があり、ここに投稿した次第です。
我が社は何の不正もしていませんが、「払ってもらえないので赤伝処理した」という内容で、果たして税務署は納得してくれるのか?と。
>但し、貸倒は非課税なので消費税では不利になります。
ということは、赤伝処理した場合、収める消費税額が貸倒処理に比べて小額になるわけですよね?
ならばなお、その辺のことに関してはシビアに見られるのではないかと不安です。
よいアドバイスがあれば、教え下さい。
宜しくお願いいたします。
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