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お世話になります。
滅多に居ないとは思いますが、住民票住所に家族が誰もいないケース(郵便物を受領確認できないケース)はどのようなケースがありますでしょうか?

例えば、世帯主が単身赴任中で、住民票住所に家がある配偶者が長期入院中など。

ありうるケースをお聞かせ頂けますと幸甚です。
(真面目な回答をお願いします)

質問者からの補足コメント

  • 普通郵便が配達されるのは承知しています。
    質問にもあるように、「受領確認」できないようなケースのお伺いです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/23 15:17

A 回答 (5件)

その住所地に世帯構成員の誰もいない場合としては,単純に,世帯員全員が別の場所に引越しをしたにもかかわらずその届け出をしていない場合(住民基本台帳法22条乃至24条違反)がありますよね。



その住所地の建物を建て替えるために取り壊してしまった場合もあります。立て替え建物ができ上るまで,世帯員は一時的に別の場所で暮らすことになりますが,当事者の認識としては「生活の本拠」はあくまでも元の場所にあり,一時的に住んでいる場所は単なる起居の場だという認識であるために,転居届等は出しません。
非常にレアなケースではないかと思いますが,普通郵便を受け取るために,郵便受けだけをポツンと残している場合もあったりするそうです(郵便局に転居届を出して一時的に転送をしてもらえば足りると思うんですけど,そういう事例を耳にしたことがあります)。

立て替えではなくリフォームのために,その期間中だけ世帯全員が別の場所で暮らすこともありますね。これもその住人にとっては一時的なものであり,「生活の本拠」はそのリフォーム中の建物の場所ですから,住民票をわざわざ移すことはしないでしょう。

あとは住宅ローンの借り入れのために,住民票の住所だけ,購入または新築物件の場所である新住所に移している場合もあります。厳密にいうと住民基本台帳法違反になりそうですが,引き渡しが確実でないとそんなことはしません。ある意味において,当事者の認識(実現間近の希望的な認識)としての「生活の本拠」はそこにあるので,それを起居の事実だけで判断するのはどうかなと思います。たとえば「ホームレスが公園内にテントを設営して起居している場合(つまり事実上の生活の本拠はそこにある)でも,そこに住所を有するとはいえない」という趣旨の最高裁判決があり,実体上の起居の場所と法律上の住所は必ずしも同一になるとは限らないと考えるからです。

老人ホーム等に高齢者が移った場合も,その施設がそこを入居者の住所として届け出ることに同意をしない場合には,住民票を移すわけにはいかないようです。
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>住民票住所に家族が誰もいなくても、住所さえ合っていれば普通郵便物は配達されます。



一定期間(7日間)郵便物が取り込まれていないと配達員が確認できる場合には、差出人に返送されます。
https://www.post.japanpost.jp/question/620.html
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じいさんばあさんの養子に入ってじいさんばあさん死んだら一人世帯になりますよ。

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普通にありますよ。



夫婦揃って老人介護施設に入所するけれど住民票はそのままって最近はよくあります。当然独居老人が施設に入所するケースもありますね。
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住民票住所に家族が誰もいなくても、住所さえ合っていれば普通郵便物は配達されます。


(書留は無理ですが・・・)
 
要するに目的を書けば、それなりに方法論が出てくると思いますが、これだけの質問では無理。
この回答への補足あり
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