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抵当権の実行による差し押さえ登記をする際に債務者の表示(氏名)が変更される場合、抵当権者は債権者代位権により変更の登記を申請することができる

なぜ、何のために抵当権者は変更の登記を申請したのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    できないですが、なぜ、何のために抵当権者は変更の登記を申請したのですか?

    (恐らく抵当権の実行に関することと思いますが)

    債務者の変更できない場合でも抵当権を実行する場合どうすればいいですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/25 16:59

A 回答 (3件)

>抵当権の実行による差し押さえ登記をする際に債務者の表示(氏名)が変更される場合、抵当権者は債権者代位権により変更の登記を申請することができる



 抵当権者の債務者の表示の変更ですよね。ならば、代位でできません。
この回答への補足あり
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>債務者の変更できない場合でも抵当権を実行する場合どうすればいいですか?



担保不動産競売申立書に債務者の氏名が変更になったことが分かる戸籍証明書(戸籍謄本)を添付します。 

>できないですが、なぜ、何のために抵当権者は変更の登記を申請したのですか?

分かりません。だって、登記申請書に何でこういう登記を申請したか動機を書きませんよね。だから、誰も分かりません。
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この回答へのお礼

担保不動産競売申立書に債務者の氏名が変更になったことが分かる戸籍証明書(戸籍謄本)を添付します。 

そうなんですか?勉強になりました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/03 05:02

質問がおかしなことになっていませんか?



補足コメント
『できないですが、なぜ、(中略)変更の登記を申請したのですか?』

できないのであれば,変更登記申請は却下されるだけですよね。
実体法においてその動機はその後に影響を与えうるものになりますが,手続法においては「するかしないか」「できるかできないか」が問題になるだけであって,内心の問題なんて考える必要なんてないんじゃないでしょうか。

そもそも債務者は,担保権の債務を特定するための登記事項の一つにすぎません(その住所及び氏名または名称が登記されてはいるものの,登記名義人ではありません)。
債務者が登記申請の当事者になれる場合はただ一つだけ,不動産登記法64条2項の,抵当証券が発行されている場合の債務者の表示の変更登記申請の場合だけです。その理由を書くと長くなりますし,実体として抵当証券なんてもう発行されていないものと思われる(抵当証券保管機構がもうないので,一般投資家が抵当証券を購入することはまずない)ので書きませんが,抵当証券の特質上,債務者にも変更登記をする実益がある(知りたいのであれば抵当証券法を読んでください)からこそ認められている特例規定です。

登記名義人というのは,登記を基準とした手続きによって多大な影響を受ける人ですから,変動があった場合にはその帰属主体の同一性を確認・公示するためにも,その変動による登記は必要だと思います。
不動産競売の場合には,競売の申し立てがあったことを公示する差押えの登記がされることになりますが,登記名義人の表示が差押えの嘱託書の内容と違っているとその嘱託は却下されることになります。そこで競売の申立人がその差押えの登記請求権を代位原因として登記名義人の表示変更や承継の登記を代位して行い,それによって差押えの登記ができるようにします。
でも単なる登記事項の事実上の変更であれば,その変更を証する書面を提出して裁判所にその確認をしてもらえばそれで充分。必要がないから代位を認めない,だからできないということだと思うんですけどねぇ。

仮に(できない)登記申請をしたのであれば,それは制度に無知だったからということに尽きます。そんなことにまで思いを馳せるなんて,ただただ無駄なことだと思いますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/03 05:01

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