A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
補足1
>(滅失登記しなければ、同一土地の新建物の保存登記はできないです。)
滅失登記は
通常、新しい建物完了間際で
表題登記の直近の時期にします。
なお、いきなり
保存は出来ません。
表示(表題)後に
保存登記となります。
↓
http://www.taterukurabu-fudousan.jp/new-08.html
こんなことは蛇足ですが、
↓
>自動的に
世の中には
未登記家屋は
ゴマンとあり
この建物は申告しないと
課税上の「滅失」はありませんし
既登記建物は
上記の回答のとおり
新築建物の
完成間際まで
滅失登記をしませんから
行政庁(市町村の税務課)に
届ける必要があります。
No.3
- 回答日時:
固定資産税の課税要件に、建物登記は必ず必要ではないです。
未登記建物であっても課税されます。
これは、市町村の職権事項となっているからです。
しかし、市町村では、解体済みの建物に間違って課税するわけにもいかないので、
なるべく、解体して建物がなくなれば届けをするように呼びかけています。
従って「古い家は自動的に固定資産から抹消されるのでしょうか」は「そのとおりです。」となりますが、
解体すれば滅失登記も必要ですし
(滅失登記しなければ、同一土地の新建物の保存登記はできないです。)
市町村に届けるのが望ましいです。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
>自動的に固定資産から抹消されるのでしょうか
自動的かどうかは
行政庁に確認してみないと
わかりません。
「取り壊し届け」があるはずですので
確認しましょう。
↓
http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/siminseikat …
ただ、これを提出することにより
住宅用地の特例もどうなるか
確認しなければなりません。
↓
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うこととなります。
http://www.city.komatsu.ishikawa.jp/zeimu/kotei_ …
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