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刑務所作業の給料って労働基準法で違法ではないですか?
一生懸命に仕事して月に1000円とか聞きました

A 回答 (13件中1~10件)

刑務作業は、通常、懲役刑を受けた犯罪者に科せられます。


懲役刑とは、拘束されるだけではない、強制労働も刑の一部です。(刑法12条)
罰としての労役なので、労基法の対象である労働ではありません。
対して、禁固なら強制労働はありません。実際には暇をもてあまして労役志願する人も多いようですが。
罰ですから、そもそも給料がもらえる事自体がおかしいのです。
ただ、受刑中の日用品購入や社会復帰の資金として若干の金銭をもらえるに過ぎません。
また、月に千円ではないはずです。1日千円ぐらいはもらえるはず。
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刑務所の作業は、労働基準法の適用を受けません。

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一生懸命してるってな根拠がほしい



( ̄~ ̄;)悩み~


法治国家だから、ちゃんと法で定められてるハズですよ

国会で寝てるだけで給料もらう議員の方が、違法だと個人的には思いますよ

議会にまったくでないで報酬貰ってる人とかも居てるもんね

法治国家だから法で定めてるんだろうけど
ざる法で誤魔化されてるから
腹がたちますね
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労働じゃないから。


刑務作業だから。
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追記ですが、労働と言うものを「働いた結果お金をもらう事」と言う具合にだけ受け止めているとそんな誤解をするのかもしれませんね。

労働基準法が対象としている労働は「雇用関係が結ばれている事」と言う大前提があるので、雇用関係がなければ働いてお金をもらったとしても「労働」には当たりません。例えば子供が家のお手伝いをして親からお駄賃をもらったとしても「労働」と言えないのは明らかでしょう。
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刑務所は会社ではないです


あれは労働ではなくて刑罰ですよ
改心させる場所であって学校のような所なので
生徒が給料貰えないのと同じです
もっと言うと手に職を持たせるための訓練みたいな場所でもあるので
本来は受講料がいるのですが免除されてます
つまり更生という教育の場での作業なので労働ではありません
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刑務作業というのは、刑罰を受けたこと相当の「刑に服する行為」として存在するのであって、いわゆる普通の労働とは違います。


また、雇う側・雇われる側という労務関係も存在しないので、労基法の適用外となります。
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罪を犯して労役刑に処せられて働いているだけです。

タダでは飯食えないので、塀の中で労働基準法なんてものは全く関係ないものです。
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罪を償うために拘束されている場所です。

社会復帰させるための訓練をしています
雇用形態ではなく教育機関の一つですから本来賃金は発生しません
身内や差し入れのない終身刑の人たちのためにわずかでも収入を与えている。刑期を終えた人たちが外に出た時の足しにします。
刑務所は生産機関ではありません。また給与でもありません。
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刑務所と受刑者の関係は、雇用者と労働者の関係ではありません。

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