許せない心理テスト

厚生年金を受給している父と、まだ年金を受給していない高齢の母がいます。
現在、父は母を税上の扶養家族としており、厚生年金の配偶者の加給年金を受給しています。
この状態で、母を父の税上の扶養家族から外し、自分の被扶養者として扶養控除の確定申告をした場合、加給年金に影響はありますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    配偶者控除を受けている場合は、扶養控除から外すこともできないということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/27 21:02

A 回答 (12件中11~12件)

厚生年金保険の被保険者(あなたの父)が65歳(または、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢)を迎え、被保険者期間20年(240か月)以上である老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受けることができるとき、被保険者の配偶者が65歳未満であって、被保険者から「生計維持」をされているならば、被保険者の老齢厚生年金(同上)には、配偶者加給年金が加算(特別加算を含む)されます。


以下の 参考 1 および 参考 2 をごらん下さい。

参考 1:
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

参考 2:
https://www.nenkinbox.com/archives/126

ここでいう「生計維持」とは、配偶者が「生計同一要件」と「収入要件」をともに満たしていることを言います。
言い替えると、税制上の配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除とは、何ら関係しません(税制上の得喪[内容の異動]は影響しない、という意)。
以下の 参考 3(根拠通達)および 参考 4 をごらん下さい。

参考 3:
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209 …

参考 4:
https://www.nenkinbox.com/archives/1540

以上により、結論は「加給年金に影響はない」です。

なお、配偶者控除や扶養控除に関しては既に回答が付いていますので、取りあえず、今回は、説明・回答は割愛させていただきます。
(説明・回答しなければならない模様でしたら、あらためて別途に回答等を差し上げたいと思います。)
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加給年金と扶養控除は全く別物で影響はありませんが、そもそも配偶者として扶養控除を受けて居る人は他の人の扶養になることはできません。


つまり、配偶者控除と扶養控除は別です。
父上がお亡くなりになって配偶者控除が受けられなくなったとき初めてあなたの扶養となれるのです。
この回答への補足あり
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