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厚生年金を受給している父と、まだ年金を受給していない高齢の母がいます。
現在、父は母を税上の扶養家族としており、厚生年金の配偶者の加給年金を受給しています。
この状態で、母を父の税上の扶養家族から外し、自分の被扶養者として扶養控除の確定申告をした場合、加給年金に影響はありますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    配偶者控除を受けている場合は、扶養控除から外すこともできないということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/27 21:02

A 回答 (12件中11~12件)

お父さんが、お母さんを配偶者控除から外す、ということは、確かに、ただ単に「申告をしない」というふうに解釈できるかもしれません。


ですが、配偶者控除および扶養控除の要件を見てみると、内容的には同一のものになっていますよね(以下の2~4)。

2 納税者と生計が同一であること
3 年間の合計所得金額が48万円以下であること
(収入が給与[パートの賃金も給与]だけのときは、それが103万円以下)
4 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。

つまり、配偶者控除から外したとしても、お母さんは控除対象配偶者としての要件は持っているわけです。

外す、というのは、「控除対象配偶者ではない」「控除対象配偶者が存在しない」ということを前提にして行なうものです。
言い替えると、お父さんに控除対象配偶者(あなたの母親)がいるのにもかかわらず、わざわざ外して、あなたの扶養親族に付け替えることは、事実に反するんですよ。

ですから、お母さんが控除対象配偶者である以上は、あなたの扶養控除の対象とすることはできないんです。

また、お母さんが控除対象配偶者ではなくなれば(パート収入の増大などによる)、上記2~4により、あなたの扶養控除の対象でもなくなります。
どっちにしても意味がありませんよ。

したがって、ただ単に「外せばいい」といった回答にも疑問があります。
事実に反する申告をしろ、とでもおっしゃるんでしょうか。
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ちなみに。


どうしようと、加給年金には全く影響しやしません。
回答2で、その根拠とともに明確にお示ししました。ただそれだけです。
ご質問の目的が解決されたのでしたら、せめて締め切っていただきたいものですね‥‥。
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