【お題】NEW演歌

厚生年金を受給している父と、まだ年金を受給していない高齢の母がいます。
現在、父は母を税上の扶養家族としており、厚生年金の配偶者の加給年金を受給しています。
この状態で、母を父の税上の扶養家族から外し、自分の被扶養者として扶養控除の確定申告をした場合、加給年金に影響はありますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    配偶者控除を受けている場合は、扶養控除から外すこともできないということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/27 21:02

A 回答 (12件中1~10件)

ちなみに。


どうしようと、加給年金には全く影響しやしません。
回答2で、その根拠とともに明確にお示ししました。ただそれだけです。
ご質問の目的が解決されたのでしたら、せめて締め切っていただきたいものですね‥‥。
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お父さんが、お母さんを配偶者控除から外す、ということは、確かに、ただ単に「申告をしない」というふうに解釈できるかもしれません。


ですが、配偶者控除および扶養控除の要件を見てみると、内容的には同一のものになっていますよね(以下の2~4)。

2 納税者と生計が同一であること
3 年間の合計所得金額が48万円以下であること
(収入が給与[パートの賃金も給与]だけのときは、それが103万円以下)
4 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。

つまり、配偶者控除から外したとしても、お母さんは控除対象配偶者としての要件は持っているわけです。

外す、というのは、「控除対象配偶者ではない」「控除対象配偶者が存在しない」ということを前提にして行なうものです。
言い替えると、お父さんに控除対象配偶者(あなたの母親)がいるのにもかかわらず、わざわざ外して、あなたの扶養親族に付け替えることは、事実に反するんですよ。

ですから、お母さんが控除対象配偶者である以上は、あなたの扶養控除の対象とすることはできないんです。

また、お母さんが控除対象配偶者ではなくなれば(パート収入の増大などによる)、上記2~4により、あなたの扶養控除の対象でもなくなります。
どっちにしても意味がありませんよ。

したがって、ただ単に「外せばいい」といった回答にも疑問があります。
事実に反する申告をしろ、とでもおっしゃるんでしょうか。
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デタラメ、デマという言葉をわざわざ用いる必要はない、と釘を刺したいと思います。


私がこだわっているのはそこです。

「お父さんが亡くならなければ、あなたが扶養控除を申告できない」というのが間違いであるならば、「それは正しくありませんよ」とすればいいだけです。
デマというのは「明らかな悪意を持って誤りを意図的に流布しようとする」こと、および流布されたものを言います。

「お父さんが亡くならなければ、あなたが扶養控除を申告できない」という回答がありますが、しかし、悪意を持ったものとは受け取れません。
ただ単に、回答者の理解不足・知識不足にとどまるのです。

ですから、これを、デタラメ・デマという強い言い方でけなすことは、明らかに傲慢だと思います。

そういう言い方をわざわざする必要はない、ということ。
デタラメだのデマだのという言葉に頼って人をけなす、というのは、やめていただきたいです。

スタッフが、こういった願いを書いた私の発言こそをマナー違反だと削除することには強く抗議します。
切実な思いすら伝えられない、というスタッフの姿勢や規定には、多々疑問を感じます。

> お父さんの配偶者控除の申告を取り消して、

お父さんの・・・ではなく、お母さんのです。
配偶者控除の対象となるのは、お母さんですからね。
そして、お母さんが「お父さんの控除対象配偶者」、つまりは、お父さんの配偶者控除の対象であるかぎりは、外せやしないんですよ。
要は、取り消して、質問者さんの扶養控除の対象にすることなんかできないんです。

> お父さんとあなたのどちらか一方が申告するのが条件というだけです。

だから、それを言う前に、きちっと、配偶者控除と扶養控除を混同せずに理解していただきたいと思います。
回答者側が混同してしまっていては、お話にならないと思いますよ。
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やっぱりデタラメ(と誤解)を押し通そうとする回答者がいるので、


念を押しておきます。

お父さんの配偶者控除の申告を取り消して、
あなたが扶養控除の申告をするのは、何の問題もありません。

お父さんとあなたのどちらか一方が申告するのが条件というだけです。

お父さんが亡くならなければ、あなたが扶養控除を申告できない
というのが、デマなのです。

質問する方はそこは分かってられます。
質問はお父さんの加給年金(年金の扶養手当と称される)が、
子供の質問者が扶養控除申告すると取り消されるのではないか
という懸念ですが、そういう連動性、関係はなく、
税金の控除申告は重ならないようにご留意ください。
ということです。
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納税者本人(ここでは父親自身)の年間の合計所得金額が1,000万円以下であって、かつ、配偶者が控除対象配偶者に該当するのであれば、父の配偶者(ここでは母親)は、父親以外(ここではあなた)の扶養親族(父親以外の人の扶養控除の対象)にはなれないんですよ。


そこをきちんと確認なさいましたか?

● 合計所得金額とは?
(「総所得金額」などと混同しないように!)

事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。

土地・建物等の譲渡所得等、他の所得と分離して課税される所得(分離課税所得)も含みます。分離課税所得については、特別控除適用前の所得金額で計算します。
ただし、分離課税所得のうち、退職所得は除いて考えます。

また、上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると、合計所得金額に含まれます。

● 合計所得金額は何に影響してくるか?

・ 配偶者特別控除の、所得1,000万円超の判定
・ 扶養控除や配偶者特別控除の、所得の判定
・ 住民税の均等割の非課税限度額
・ 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の非課税限度額
・ 寡婦・ひとり親控除の所得要件(500万円以下)の判定

● 控除対象配偶者とは?
(あなたの母親[=あなたの父親の配偶者]が以下の全部に該当すること)

1 民法の規定による配偶者であること(内縁関係・事実婚ではダメ)
2 納税者(あなたの父親のこと)と生計が同一であること
3 年間の合計所得金額が48万円以下であること
(収入が給与[パートの賃金も給与]だけのときは、それが103万円以下)
4 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(要は、あなたの父親が事業を営んでいて母親に給与を支払っている‥‥ということがないこと)

● 扶養控除の対象となる範囲(=扶養親族)とは?
(あなたの母親が以下の全部に該当すること)

1 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であること
2 納税者(あなたの父親、又はあなた自身)と生計が同一であること
一にしていること。
3 年間の合計所得金額が48万円以下であること
(収入が給与[パートの賃金も給与]だけのときは、それが103万円以下)
4 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(要は、あなたの父親又はあなたが事業を営んでいて母親に給与を支払っている‥‥ということがないこと)

要するに、面倒でもこういうことをひとつひとつクリアしていって初めて、配偶者控除がどうのこうのと言えるわけで、そういった条件が何ひとつ質問に書かれていませんから、正直言って、答えるべきではなかったかもしれません。
ましてや、デタラメだのデマだとの言われる筋合いもないですよ(^^;)。

配偶者加給年金には影響しませんけれど、はたして、父親が配偶者控除から外すことができるのかどうか‥‥。
あなたの母親が、あなたの父親の控除対象配偶者であるかぎりは、外すことはできませんよ?
ましてや、あなたの父親が、あなたの母親を扶養親族とする(=扶養控除の対象にする)こともできません。
そして、もちろん、外すことはできないのですから、あなた自身の扶養親族とすることもできません。

ですから、結局は、あなたの母親が控除対象配偶者であるかどうか。
それを見ていただきたいんですよね。
回答6でも記しましたが、はっきり言って、それに尽きるんです。
ここをきちっと言及しないまま、ただ単に外せばいいだの、デタラメだのと言われると、答えるほうとしては、やっぱり納得できないものです(^^;)。
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NO1です。

まだ締め切られていないようですので、申し添えます。
私の言葉足らずの部分がありご迷惑をかけております。
回答としては、NO3の方のご回答がすべてです。
つまり、配偶者控除を受けられることができる人はその配偶者が亡くなるか、収入が一定以下になるか、(この場合は父が年金生活者である程度の収入があるで考えられません)ですのであなたは母親を扶養家族とすることはできません。
答えとしてはNO3の方が貼っておられます「国税庁のHPをご覧ください」
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①「母を父の税上の扶養家族から外し、自分の被扶養者として扶養控除の確定申告をした場合、加給年金に影響はありますでしょうか?」


 加給年金に影響はありません。
②「(父の)配偶者控除を受けている場合は、(父の)扶養控除から外すこともできないということでしょうか?」
 配偶者控除・扶養控除とも、確定申告や年末調整で毎年行うものですから、2021年分の確定申告や年末調整で、配偶者控除・扶養控除の付け替えをすることはできます。
 ここでも、配偶者控除・扶養控除の用語の混同が見受けられます。趣旨は伝わりますが、各解答者様のいうように、夫婦の扶養関係は「配偶者控除」、親子など夫婦以外は「扶養控除」と使い分けましょう。また、配偶者に所得が多少あって「配偶者控除」が適用できない場合でも、所得に応じて「配偶者特別控除」ですこし控除が受けられます。名称が似ていてまぎらわしいです。この仕組みは「扶養控除」にはありません。
 配偶者控除・扶養控除とも、所得税38万円地方税33万円と同額ですが、所得税が累進課税なので、税率の高い方の所得者が控除を適用した方が得になります。
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老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)には、所得税がかかります。


65歳以上の場合、年間158万円以上を受ける方が対象です。
各種控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する必要があります。

父親がこの「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」で、配偶者(あなたの母親)を控除対象配偶者(配偶者控除の対象)としているときは、あなたの母親を「あなた自身の(税制上の)扶養親族」とすることはできません。
内容的に重複(扶養控除の額)してしまうためです。
正直申しあげて、ただそれだけの話です。

以下も参考にして下さい。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/fu …
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/fu …

したがって、あなたの母親を、あなたの父親が控除対象配偶者として申告しなければ良いのです(つまり、父親自身は配偶者控除を使わない。)。
また、あなたの父親は、配偶者を扶養控除の対象とすることはできません。
なお、控除対象配偶者が存在しない、といったことになるので、父親自身が障害者等に該当せず控除を受けなければ、申告そのものは不要です。

配偶者控除とは別に、配偶者特別控除があります。
以下をごらん下さい。
配偶者が控除対象配偶者とはならないために配偶者控除を受けることがないとき(配偶者の年間所得が48万円超のとき)でも、配偶者の所得金額次第で特別な控除を受けられる、というものです。
あなたの父親自身が受ける控除です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「あなたの母親が、あなたの父親の控除対象配偶者とならないとき(扶養、ではない!)」に初めて、「あなた自身」が「あなたの母親」を扶養親族として申告することによって、母親を「あなた自身」の扶養控除の対象とすることができるようになります。
要は、そういうことです。

なお、いずれの場合も、あなたの父親の配偶者加給年金には影響しません。
こちらには、控除対象配偶者や扶養親族といった考え方がなく、あくまでも生計維持要件で見るからです。
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デタラメな回答があるので、回答します。



結論から言えば、
加給年金は、税金の制度とは関係なく、
お父さんは受給できます。

税金の方は、お父さんからお母さんの
扶養をはずし、あなたの扶養で申告する
こともなんら問題ありません。

配偶者控除は、れっきとした扶養の制度です。
ですので、あなたの扶養控除の申告と
二重なってはいけないというだけです。

お母さんの所得が48万以下、
給与収入の場合で103万以下ならば、
あなたの扶養控除の申告はできます。

但し、お父さんが年金受給者ですと
お父さんは年金事務所から送られてくる
扶養親族等申告書を記入して返送していると
思われます。
そこでお母さんの扶養を申告していると
あなたの扶養と重なってしまうのです。

ですので、お父さんの扶養を外す必要が
あります。

ちょうど、今の時期
扶養親族等申告書が送られてきているので、
そこでお母さんの扶養を取り消す
あるいは、
お父さんも来年確定申告をしてもらって
お母さんの扶養をはずして申告してもらう
必要があります。

そこをお父さんのよく話をしたうえで
決めてください。

余談ですが、配偶者控除も、明確に
『扶養』です。
所得48万以下で配偶者控除=扶養
所得48万超123万以下では、
配偶者特別控除となり、これは扶養と
みなされません。

この違いで、他の税金制度や福祉制度が
受けられる受けられなかったりします。

デマにくれぐれもご注意ください。
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「父は母を税上の扶養家族としており‥‥」とありますが、扶養控除の規定上、ありえません。


正しくは、「控除対象配偶者にしている」、つまりは「配偶者控除の対象としている」となります。
配偶者は扶養控除の対象とはならないため、扶養家族とは言いません。

なお、「母を父の税上の扶養家族から外し、自分の被扶養者として‥‥」もできません。
上記と同じ理由です。
すなわち、配偶者を扶養控除の対象にすることはできないのです。

回答1が言わんとしていることは、そういうことでもあります。
したがって、あなたが考えている税制上の異動は全く意味がありませんし、そもそもお父上の存命中(お母上との婚姻継続中)はできません。
言い過ぎを承知の上で言いますと、あまりにも無知だと言わざるを得ない、と思います。

以下を参考にして下さい。

● 扶養控除について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
● 配偶者控除について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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