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有給申請をしたい日にちが会社の定めた有給申請不可で有給を取得できないんですけど、これって労基に違反してますか?

A 回答 (3件)

はい、労働基準法に違反しています。


会社は労働者から有給休暇取得の届出(理由は問わない)があれば、
取得させなければなりません。
会社が理由を聞くのも違法です。

会社側に時期変更権があるのは事実ですが、
その行使可能な理由はかなり限定的です。
具体的には、スレ主さんが休む事で、会社が倒産する、
または倒産の危機に陥る時です。
繁忙期など事前に予測できる時期なら繁忙期であっても
休暇を与えなければなりません。
事前に予測できたのだから、対策も可能だからです。
↑法律の話であって、実際には繁忙期なら労働者も
 会社に寄り添う姿勢は大事だとは思いますが。
ただ、そういった姿勢に甘えて無法状態にしている会社も
少なくないのが実態のようです。
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>会社の定めた有給申請不可で有給を取得できない


>これって労基に違反してますか?

なぜ会社がその日を有給申請できないと定めたのか、その理由によります。

有休は労働者の権利であり、原則としていつでも使えるというのが労働法の考え方です。
どうしても会社の業務に支障が出るという場合のみ、会社側の時期変更権が認められます。(安易に時季変更権が行使できるわけではありません。)

なぜその日に有休がとれないか会社に聞いたうえで、労基に相談されることをお勧めいたします。
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会社には時季指定権がありますので、


それに該当する場合は、違法性は
ありません。

従って、会社が定めた有休申請不可日が
時季指定権の趣旨、
つまり、その日は忙しいので、
どうしてもダメ、なんて理由であれば
違法性はありません。
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