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知り合いに風俗で働いていることがバレました
元旦那や周りにバラされて困っています
訴える等法的に対処する事はできますか?

A 回答 (5件)

「バラされた事実」とそれにより「困っている(不利益を受けた)」内容を具体的にして、慰謝料(損害賠償)請求調停を申し立てましょう。

そうすれば最低でも、2度と他言しないという約束は取り付けられます。あなた次第ですが慰謝料も取れます。費用は請求金額によって変わりますが100万円の慰謝料請求なら10,000円程度で済みます。

請求の法的根拠は、民法709条の不法行為による損害賠償請求です。
あなたのケースは、知り合いが、あなたが風俗で働いていたことを周りにバラした、プライバシー権の侵害が損害賠償請求の法的根拠になります。つまり、私生活をみだりに公開されない権利を侵害されたことによる損害賠償(慰謝料)請求です。

これらに対しては、権利の侵害行為(周りの人に言う)の差し止め及び精神的苦痛による損害賠償請求が認められ得ます。
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訴える等法的に対処する事はできますか?


  ↑
はい、可能です。

1,刑事の名誉毀損罪が成立します。
https://news.nicovideo.jp/watch/nw2517559

ただ、この種の犯罪では、警察は動かない
ことが多いです。

告訴状を提出しても、受理しないことが
多いです。
弁護士を通すと受理される可能性が高く
なります。

○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。

どうしても受理してもらえない場合は、専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。
監察官 各都道府県の警察本部にある監察官室へ連絡。
告訴状を提出したい都道府県の警察本部HPを確認。
苦情を伝えるときは、告訴状の受付をした警察官の名前も一緒に伝えましょう。
告訴状を受理してもらえなかったときに、「あなたの名前と所属を教えてください」と直接尋ねるか、警察手帳を見せてもらい、個人識別番号を確認することで、警察官個人を特定できます。
何もやましいことがなければ、素直に教えてくれるはずです。
また、名前を聞けば、「もしかしたら苦情を言われるのかも……」と警察官が察し、告訴状を受理してくれるケースもあるかもしれません。



2,民事の損害賠償請求が可能です。
 損害額は、実際に被った経済的損害
 の他、精神的損害、つまり慰藉料の
 請求が可能です。
 具体的な金額は適当に、多少大目にして
 構いません。

 解らなければ一度弁護士と相談しましょう。
 相談だけなら、30分5千円ぐらいだし
 無料相談も多いです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!!

お礼日時:2021/10/31 08:53

風俗で働いているのでばらされても問題は無いのでは?

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回答が来るまでの間、警察の生活安全課に電話相談して見ては、いかがでしょうか。

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この回答へのお礼

そうします!!
ありがとうございます!!

お礼日時:2021/10/30 11:01

名誉毀損罪の要件は満たしていますので、慰謝料を請求できる可能性が高いです。


弁護士に相談なさるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!

お礼日時:2021/10/30 11:01

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