A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
①国民年金は60歳までで払う必要はないです。
ただ、480か月の満額に満たない場合は、任意加入することはできます。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido- …
また、経年退職後再雇用制度で働く場合は厚生年金に加入するので、任意加入する必要はありません。
②所得税は、12月までの給料で年末調整すると思いますので、退職時に清算済みです。医療費などの還付が期待できる方は翌年になってから確定申告
(還付申告)をしてください。
③退職金は源泉分離課税で、独立して課税生産が終わります。
④住民税は厄介です。令和3年度住民税は6月から翌年5月までの12回払いで12月まで払ってますが、来年1月~5月の5回分(年税額の5/12なのでかなり高額になります)をどう払うか。会社でいくつか選びます。A=12月の給料で4まとめて払う。B=退職金でまとめて払う。C=普通徴収で一括払いする(納期は自治体によりますが2月28日など)。などです。選択できるならBがよいと思います。令和4年度は普通徴収になります。
⑤厚生年金・健康保険料についてもいろいろあります。
退職日は12/31日でよいですか。保険料は月末に加入しているところに払うことになっています。
12月保険料を12月の給料から天引きしている場合は問題ありません。よくあるのは、11月分を12月の給料から天引きしているケースです。この場合12月分の保険料も払わないといけないので、12月の給料から2か月分天引きするようになります。
退職日が12/31日でない場合(12/1-12/30)。
この場合は、上記のような問題はありません。12月の保険料は払う必要はありません。
⑥今後の健康保険
既に会社から説明があったと思いますが、A=国保、B=社保任意継続、C=同居の親族などの健康保険の扶養に入るなどの選択肢になります。
Cは保険料無料です。AとCは1年目(12月退職の場合は1年3月)はBの方が安いケースが多いです。令和4年度の保険料最低基礎所得は9月分なので、微妙かもしれません。Bの場合は自由に脱退できませんので、脱退したい場合は、保険料滞納します。
⑦60歳未満の配偶者(国民年金3号)がいる場合は、国民年金1号に切り替えますので、保険料を納付する必要があります。
No.4
- 回答日時:
おつかれさまでした。
国民年金は40~60歳の期間と決まっています。
60歳になったら、終わりで保険料の支払いはありません。
私と同年代ですね。私は早期退職しています。
20歳当時、国民年金は任意加入だったので、
学生時代加入していませんでした。
就職する22歳までは国民年金は、
加入していなかったのではないでしょうか?
そうすると2年分の国民年金が未加入状態です。
その分を補完できる『任意加入制度』があります。
現状だと、
65歳からもらえる老齢基礎年金は、
74万/年ほどです。
任意加入して2年分補えば、
78万/年になります。
あくまで任意です。ご検討下さい。
退職後のその他支出については、真剣に取り組まないと
思わぬ支出で、面食らうことになりますよ!
質問情報だけではブレがあるのでなんとも言えませんが、
まず、今年度の住民税が半分も残ってます。
(来年5月までの分)
辞めた後の健康保険料、住民税は、今年の所得で
計算されるので、大きな支出になります。
退職後、収入がないのに、様々な大きな支出があります。
覚悟しておく必要があります。
以下の内容をご提示下さい。
①今年の年収はいくらになるか?
②昨年の年収はいくらだったか?
③扶養している家族(配偶者等)が
何歳が何人いるか?
④退職後の社会保険はどうするか?
健康保険→国保、任意継続、扶養
配偶者の社会保険の状況は?
全て仮定ですが、
具体例を上げておくと
⑪昨年の年収700万
⑫今年12月末辞めて、年収700万
⑬扶養家族はいない
といった場合
⑪により、年間の住民税は約37万。
⑫来年1~5月までの住民税が5ヶ月分
残っているので、
37万÷12ヶ月×5ヶ月≒16万
を『一括で』払うことになります。
役所へ直接納税する普通納税の場合、
一般的には、6,8,12,1月の4期払い
となり、12月退職では、残りは、
1回で納税となる可能性大です。
※コロナ禍、退職者の考慮で分割に
応じる場合もあります。
同じ条件で、来年6月からは、同様に
★37万を4期で納付となるので、
★1期約9万を4回払い
することになります。
国民年金の任意加入するなら、
保険料は、
★月16,610円
★年約20万円
になります。
健康保険が、
国民健康保険に加入なら、
自治体によりかなり差が出ますが、
私の自治体で計算すると
国民健康保険料は、
★年60万になります。
★月5万ぐらいです。
※家族がいない場合です。
※退職理由により減額となる場合も
あります。
今会社で加入中の健保に退職後も
継続して加入できる制度があります。
『任意継続』の健康保険料は、
現状の健康保険料の2倍、あるいは
健保平均の保険料の2倍の
安い方になります。
一般的(協会けんぽなら)、
★年40万ぐらいになります。
あるいは、配偶者や子などの健康保険に
扶養家族として加入できる場合もあります。
この場合、健康保険料はタダになります。
収入がないと、給与天引きで意識していなかった
手元の通帳や現金からどんどん出ていってしまい、
慌ててしまう可能性もありますから、
よくよく調べて、よく検討された方がよいです。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
国民年金は60歳までが強制加入期間なので支払う必要はありませんが、大学生時代に未加入の場合は長生きする予定があるなら、任意加入して支払い期間を480ヶ月にした方がお得です、付加加入もしておきましょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido- …
>所得税、住民税の支払いの目安はどの位になるたをしょうか?
来月退職なら、今年12ヶ月働いていますから、所得税は去年と同じ、来年6月に課税される住民税は今年とほぼ同じでしょう。
一番問題になるのは、退職後の健康保険です。
任意継続するのか、市町村の国保に加入するのか、家族の健康保険の扶養家族になるのか、支払いが大きく違ってきます。
以上は再就職しないと仮定しての回答です。
No.2
- 回答日時:
再就職しないなら、65歳までは国民年金を納めてください
このまま働かないのであれば、所得税は給料に
かかるので払わなくてよくなります。
住民税は前の年の収入で金額を決まるので、
来年はしっかり払うことになり、再来年はうんと減るでしょう。
住民税の金額は、収入がわからないと計算できません
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