
小室圭氏が以前勤務していた弁護士事務所の奥野弁護士が
「小室君がNYにいる間の生活費を出してやっている
返済期限は決めていない」
と言っていました。
この場合、この金は実質、贈与なのでしょうか?
それとも返済期限を求めない、ということは、ある突然
「全額返してください。今すぐ返してください」
と迫られても、借りた側は文句言いません、という約束なのでしょうか?
何かの法律相談番組で
「”この金は出世払いで返してくれればいいからね”
という約束は、
”いつ返済を求められても構いません。いつでもお返しします”
ということである」
というQAがあったように記憶していますが、この記憶が正しければ
小室氏のNYでの滞在費も同じようなものになるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この金は実質、贈与なのでしょうか?
↑
事情によりますが、弁済期間を定めて
いない、とありますので
贈与ではなく、貸与だと解されます。
それとも返済期限を求めない、ということは、ある突然
「全額返してください。今すぐ返してください」
と迫られても、借りた側は文句言いません、という約束なのでしょうか?
↑
その場合は、相当の期間を定めた
うえで、催促することになります。
(民法591条)
第591条
1,当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、
相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
「”この金は出世払いで返してくれればいいからね”
という約束は、
”いつ返済を求められても構いません。いつでもお返しします”
ということである」
↑
法的に「出世払い」を条件か期限のどちらに解釈するのかが
論点になるが、
大審院大正4年3月24日の判例は、期限(不確定期限)と解釈した。
よって、法律上は出世払いであっても返済の義務があり、
貸した方に「これ以上出世の見込みが無い」
と見限られれば、その時点で全額返済の義務が生じる。
ご回答ありがとうございます。
>事情によりますが、弁済期間を定めて
いない、とありますので
贈与ではなく、貸与だと解されます。
貸与なんですね。うわー、小室さん、またまた借金が増えますね。
>その場合は、相当の期間を定めた
うえで、催促することになります。
催促できるんですね。
>よって、法律上は出世払いであっても返済の義務があり、
貸した方に「これ以上出世の見込みが無い」
と見限られれば、その時点で全額返済の義務が生じる。
これ以上出世するか否か、の判断は貸した側が判断してよい、
ということなんですね。貸した側が「これ以上は出世無理」と
判断したら返済を求めていいんですね
小室さんはこれ以上、出世できるかなあ?
No.3
- 回答日時:
期限を定めていないから、貸金と言うことではなく、
「あなたに、このお金を貸します。」と言うことならば貸金で、
「あなたに、このお金を差し上げます。」と言うことならば贈与金です。
貸金で返済期日が決められていないなら、何時でも、一定期間を設けて通知すれば、その一定期間が返済期日です。
「小室君がNYにいる間の生活費を出してやっている返済期限は決めていない」と言う部分で、単に「出してやる」だけならば、贈与です、
しかし、後に返済時期のことがあるとろから、そのお金は貸金と考えるのが通例です。
期日がないなら、前記のようです。
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